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【2023年最新版】所得控除の控除額と計算方法を理解して節税を極めよう!

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不動産投資を事業として経営する上で、確定申告や年末調整は重要です。不動産投資を副業で行う人も、不動産収入がある場合には必ず確定申告を行いましょう。

確定申告をする上で、必ずセットで覚えておく必要があるのが控除についてです。控除が多くなればなるほど、納税額も変わってきますので、漏れなく理解する必要がありますね。そこで今回はその中でも、特に節税のポイントとなる所得控除に注目して解説していきます。

所得控除とは

所得控除とは所得額から定められた金額を差し引く、所得税法で定められた制度のことです。所得控除が多ければ多いほど、所得額も低くなるため所得税が変わってきます。

所得額は、まずは給与収入額から「給与所得控除」を差し引いた所得額から「所得控除」を差し引くことで「課税所得」が算出されます。実際に納税する所得税額は、課税所得に所得税率をかけることで算出される点も覚えておきましょう。

このように給与所得から所得税額を算出する過程で控除されるものが、「給与所得控除」と「所得控除」です。
ちなみに所得控除と一括りにしていますが、その種類は「基礎控除」「社会保険料控除」「医療費控除」など15種類にも及びます。この複数ある控除を状況次第では、同時に何種類も適用することが可能です。

参考税金を正しく理解しよう!サラリーマンは不動産投資で節税できるのか?

所得控除の種類

先述した通り、所得控除には15種類があります。次にそれぞれについて解説していきます。

所得控除15種類

  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除

基礎控除

基礎控除とは、確定申告や年末調整で所得税額を算出する際、総所得額から差し引くことができる控除です。基礎控除は、納税者の合計所得額に応じて定められています。令和元年分以前の基礎控除に関しては、納税者の合計所得額に関わらず一律38万円となります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

引用国税庁:基礎控除

雑損控除

雑損控除とは、災害・盗難・横領により資産に損害を受けた場合に控除されるものです。

雑損控除の対象となる要件

雑損控除は資産に損害を受けた際、下記の全てに当てはまった場合に受けられます。

  • 資産の所有者が「納税者」もしくは「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の人
  • 「棚卸資産」「事業用固定資産」等、「生活に通常必要でない資産」に該当しない資産

損害の原因

雑損控除を受けられる場合は、下記の原因のみとなります。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象
  • 火災、火薬類の爆発など
  • 害虫等の生物による災害
  • 盗難
  • 横領

※詐欺や恐喝による場合は、雑損控除が受けられません。

医療費控除

医療費控除は、その年の1月1日~12月31日の間に医療費控除の対象となる医療費に支払った金額が一定金額を超える際に受けられる控除です。医療費控除の金額は、計算式で定められた金額で、最高で200万円です。

医療費控除の計算式

実際に支払った医療費の合計額 - (保険金等で補填される金額) - (10万円)

また総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額にあたります。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、納税者が自己や配偶者、親族の負担する社会保険料を支払った際に、その支払い金額に応じて受けられる控除です。社会保険料控除に関しては、範囲や手続きも少し複雑なためまずは国税庁へ相談するのが良いです。

参考【2023年】社会保険料がやばい!値上げの理由や対策、不動産投資への影響を解説

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に準じた掛金等を支払った場合に受けられる控除です。支払い金額に応じて所得控除が受けられます。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、納税者が「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」を支払った際に受けられる所得控除です。しかし、平成24年1月1日以後に締結した保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なるため注意しましょう。

また。保険期間が5年未満の生命保険には控除の対象ではないものもあるため、生命保険控除を受ける際はまず確認をしましょう。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約に関して地震等損害部分の保険料や掛金を支払った際に受けられる所得控除です。 地震保険料控除は、その年に支払った保険料の金額に応じて、下記のように計算した金額が控除額となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超
20,000円以下
支払金額 ✕ 1/2 + 5,000円
20,000円超 15,000円
(1)(2)両方がある場合 (1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

引用国税庁:地震保険料控除

寄附金控除

寄附金控除とは、納税者が国・地方公共団体・特定公益増進法人等に「特定寄附金」を支払った場合に受けられる所得控除です。

障害者控除

障害者控除とは、納税者自身もしくは同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる所得控除です。障害者控除に関しては、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合においても適用されます。

寡婦控除

寡婦控除とは、納税者が寡婦である場合に受けられる所得控除です。寡婦とは、その年の12月31日までの中で「ひとり親」ではなく、下記のいずれかに当てはまる人が対象となります。

  • 夫と離婚した後、婚姻せず扶養親族がいる人。合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別した後、婚姻をしていない人。または夫の生死が明らかでない人。合計所得金額が500万円以下の人

※事実上婚姻関係と同様であると認められる人がいる場合は対象外となります。

ひとり親控除

ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に受けられる所得控除です。ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されることになりました。ひとり親控除の要件は、下記の全てに当てはまる人です。

  • 事実上の婚姻関係と認められる人がいないこと
  • 子がいること
  • 合計所得金額が500万円以下

勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。その年の12月31日までに3つの要件の全てに当てはまる人が受けられる小所得控除です。

  • 給与所得等、勤労による所得がある
  • 合計所得金額が75万円以下、かつ勤労所得以外の所得が10万円以下
  • 特定の学校の学生、生徒であること

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、納税者の配偶者に48万円(令和元年以前は38万円)を超える所得があっても、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。配偶者特別控除を受けるには、条件を満たす必要があります。

扶養控除

扶養控除とは、納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合受けられる所得控除です。「控除対象扶養親族」とは、扶養親族で12月31日までの年齢が16歳以上の人を指します。

非居住者の場合の所得控除

非居住者と呼ばれる、日本国内に住所がない人の場合も所得控除があります。非居住者に適用されるのは「雑損控除」「寄附金控除」「基礎控除」の3点です。

所得控除は「物的」と「人的」に分かれる

所得控除の中でも「人的控除」と「物的控除」の2つに分かれています。先ほど解説した所得控除がどちらに当てはまるのか解説していきましょう。

人的控除

人的控除とは「扶養している家族がいる」「障害者」など、個人の状況をもとに所得金額を減額する控除です。主に「家族の状況」と「本人の状況」の2つに分かれます。

家族の状況

家族の状況によって受けられる控除は

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除

の4つとなります。

本人の状況

本人の状況によって受けられる所得控除は、

  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除

以上の3つとなります。

物的控除

それに対して物的控除はm人的控除以外の所得控除のことです。

保険料・掛金

物的控除の中でも、保険料金などで受けられる所得控除は

  • 社会保険控除
  • 生命保険控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

以上の4つです。

確定申告が必要な物的控除

物的控除の中でも確定申告が必要な所得控除は下記の3つとなります。

  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄付金控除

このように、人的か物的かで所得控除を覚えておくと理解も深まりやすくなります。所得控除は確定申告をする際に必ず出てくる言葉なので、事前に理解しておきましょう。

基礎控除・給与所得控除改正

控除について解説してきましたが、実は2020年1月から所得に対する税制が改正となりました。

2018年度に施行された税制改正大網によるものですが、これにより2020年分として申告する年末調整、確定申告の手続の一部が変更となりました。改正の大きな理由としては、政府が推進する働き方改革によって、会社員で副業をする人や、フリーランス、個人事業主の増加に対応するためといわれています。

改正することで、年末調整と確定申告に影響するものは「給与所得控除の引き下げ」「基礎控除の引き上げ」「所得金額調整控除の創設」「配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し」の4つです。

給与所得の引き下げに関しては、これまで最低額であった65万円の控除が55万円となりました。基礎控除に関しては、これまで一律38万円だったものが、合計所得金額に応じて16万円~48万円に適用されます。基礎控除は個人によって10万円アップまで適用されることになります

ここで注目したいのは、所得額が2500万円を超える場合は、基礎控除の対象外になったという点です。改正により高所得者に対しては、納税の金額が上がることになりました

こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらの記事もご覧ください。

参考給与所得控除と所得控除を完全理解

不動産オーナーにオススメの節税方法

不動産収入がある場合の控除の重要性は理解していただけたと思います。では次に、不動産収入がある不動産オーナーにおすすめの節税方法について紹介します。不動産投資では、様々な費用を「経費」として申請することが可能です。意外と知られていませんが、接待費・広告宣伝費等も確定申告で経費計上することも可能だったりします

また、不動産投資は月々でかかるランニングコストも見逃せません。毎月のランニングコストを経費として申請することで大幅な節税も可能となります。また、課税所得が1000万円以上の不動産収入がある場合は法人化も大きな節税対策です。法人化によって税率も大きく変わるため、納税金額も大きく変わります。

法人化によって経費計上できるものも変わるため、不動産収入が高くなった場合は法人化も視野に入れた方がいいでしょう。副業として不動産投資を取り組んでいる会社員も同様です。所得が上がった場合は、きちんと節税対策も考えて不動産投資をするべきだと考えます。

参考家賃収入はサラリーマンの副業禁止に抵触するのか?

まとめ

今回は所得控除について解説してきました。不動産投資を成功させるためには、事業者意識が必須といえます。その事業者意識を養うためにも、納税の義務を行い、納税に対する知識や意識を高めてください。中でも所得控除は納税額に関わることなので理解しておくべきです。分からないことがある場合は、国税庁や不動産会社にきちんと聞きながら、知見を養っていきましょう。

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

経験豊富なコンサルタントが
投資家目線で課題をヒアリングし、
中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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