不動産投資TOKYOリスタイル

特許取得

不動産投資を投資家目線でアドバイス
東京23区・駅近・低価格帯

電子書籍13冊39800円相当が今なら無料

会員登録後にマイページトップから
すぐにお読みいただけます。

会員登録してダウンロード(無料)

「登記されていないことの証明書」ってなに?分かりやすく解説します

本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。

開催間近のオンラインセミナー

セミナー一覧を見る

物事を事実であると証明するために発行される証明書は、身分を証明する「身分証明書」だったり、IT業界で使用される「電子証明書」だったり、様々なものが存在します。中でも「登記されていないことの証明書」というのがあるのをご存知でしょうか。聞き慣れない言葉ですが、実は不動産投資をする上で聞く機会も多い言葉です。今回は、この「登記されていないことの証明書」について解説していきます。

『登記されていないことの証明書』ってつまり〇〇

「登記されていないことの証明書」を理解するためには、まずは登記という言葉を理解する必要があります。そもそも登記とはなんでしょうか?

登記とは

登記とは日本における行政の仕組みの一つです。これは権利関係等を公にするために設けられた制度のことで、ある事項について登記官が所定の手続きをすることで、一定の公簿(登記簿)に記載することを指します。

登記には「商業登記」「法人登記」「船舶登記」などさまざまな種類がありますが、中でも一般的に登記といえば不動産登記を指すことが多いため、不動産投資をする上で「登記」という言葉はしっかりと覚えておいた方が良いでしょう

「不動産登記」における登記の役割は、入手した土地や物件の所有者が誰かハッキリと明記するために行われます

不動産登記をすると、法務局が管理する帳簿に「どの場所に建設されている不動産(土地、建物)」に関して、「所有者の明記」と「どの金融機関から、いくらの融資を受けているか」のような情報が記録されることになります。

この情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧することが可能です。また、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付も可能となります。オンラインでも取得や閲覧が可能なので。必要な情報はオンラインでまずは見てみましょう。

つまり登記されていないことの証明書とはその字の如く、「登記をしていないことの証明書」のことです

『登記されていないことの証明書』が必要な場面

では「登記されていないことの証明書」はどういう場面で使われるのでしょうか。この証明書が使われる多くは、成年後見制度の確認の際です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、病気などが原因で判断能力が著しく下がってしまった方に対し、周囲の人が後見人になる制度のことです。後見人とは、判断能力が下がった人を補佐する人を指します。

この制度は認知症などで判断能力が下がってしまった人の財産などを不当な契約から守るためのものです。少子高齢化社会と言われる現代では、家族が認知症がなることも十分考えられます。そのためにも、後見人制度は覚えておいた方が良いでしょう。

また成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。任意後見制度とは、本人の判断能力が健在のうちに本人が選んだ選んだ任意後見人と契約(任意後見契約)を結ぶ制度です。任意後見制度は、後見を開始するのは本人の判断能力が低下後となります。任意後見契約は、本人の生活や療養、看護、財産管理の事務について任意後見人に代理権を与えられますが、同意権や取消権がありません。

法定後見制度は、家庭裁判所によって援助者を選任するため、判断能力低下の度合いにより、「後見人」だけではなく「保佐人」と「補助人」が付くことになります。この人たちに対しては、「同意」「取消」「代理」の権限が与えられますが、それぞれに与えられる権限の範囲は違っています。

参考初心者のための、アパート経営の基礎知識

成年後見は登記制度によって公示。契約時に確認できる

成年後見人における援助者は、本人に代わって財産の売買契約や介護サービスの契約などの契約における重要な役割を担うことになりますが、取引先や契約者は、その人(後見人)が本当に契約を行っていい人であるのか、権限があるのか、そういった事は分かりません

間違った契約を行わないためにも、成年後見人なのか、その権限があるのかなど、後見登記により公示されている内容を見る必要があります。そのために証明書を発行してもらう必要があるのです。

成年後見人の登記がある場合、その内容と共に「登記事項証明書」を発行してもらえます。契約の取引側としては、まずはその証明書の内容確認をすることで、援助人の権限などを把握することが可能です。

取引の相手方は、登記事項証明書を確認すれば権限が与えられた援助者なのかを判断することができます。

こういった後見に関して「登記されていないことの証明書」は使用されます。

また多くの資格取得の際、「成年被後見人」「被保佐人」ではないことを証明するためにも「登記されていないことの証明書」の提出を求められる場合があります。簡単に言えば、判断能力が落ちていないということを証明している、ということです。

「登記されていないことの証明書」が必要な場面

「登記されていないことの証明書」は資格の取得の際、その登録申請で提出を求められることがあります。先述した通り、契約関連に関わる事柄では、その本人が後見人であるのかを確認するために提出を求められます。

その他、弁護士や法書士、行政書士などの資格登録の際にも、「登記されていないことの証明書」を提出し、欠格事由に当たらないことを証明する必要があります

同様に「建設業許可」「古物商許可」「風俗営業許可」等の許認可申請の際にも、資格の欠格自由に該当しないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあります。

市区町村役場で発行される「身分証明書」との違い

実は、本籍地の市区町村役場に申請をすることで「禁治産・準禁治産宣告の通知」「後見登記の通知」「破産宣告・破産手続開始決定の通知」を受けていない旨が記載された「身分証明書」と呼ぶ書面を発行することも可能です。

この「身分証明書」じゃ「登記されていないことの証明書」と同しような内容を証明した証明書ですが、厳密な違いがあります。この違いは、法律の改正による期間の違いで分けられています。平成12年4月1日以降、今の成年後見制度が施行されたため、後見登記の方法が変わりました。

そのため成年被後見人等でないことの証明は、

  • 平成12年3月31日以前は「身分証明書
  • 平成12年4月1日以降は「登記されていないことの証明書

で証明することになっています。
しかし破産者でない証明は「身分証明書」でしか確認できないため、資格の登録では、両方の書類提出が義務付けされることもあります

宅地建物取引士証を受け取る際にも必要

不動産投資をする上で、「宅建」という資格を聞く機会も多いと思います。この宅建の資格取得の際も「登記されていないことの証明書」の提出は必要となります

宅建は、試験に受かればすぐに仕事が出来るというものではなく、

  • 試験に合格
  • 都道府県知事登録
  • 宅地建物取引士証の取得

この流れが必要です。宅建士として働くためにも、まずは登録が必要です。また実際の実務経験も重要視されます。もしも実務経験がない場合は、国土交通大臣が行う2日間の講義を受ける必要があります。その講義後に、幾つかの書類を提出した後に宅建士証の申請を行います。その際の提出書類のひとつとして、「登記されていないことの証明書」が必要です。

参考不動産投資を行う時に宅建(宅地建物取引士)は本当に必要?活用方法やその実例

「登記されていないことの証明書」の取得方法

では「登記されていないことの証明書」を取得するためにはどのような方法があるのでしょうか。解説していきましょう。

登記制度に関しては、現在IT化が推進されているため、成年後見の登記に関しては東京法務局後見登録課の「後見登記等ファイル」を見ればわかります

「登記されていないことの証明書」の交付申請に関してはも、東京法務局後見登録課で行えますが、それ以外にも全国の法務局・地方法務局の窓口でも申請可能となっています。直接窓口に出向き「登記されていないことの証明書」を請求するか、郵送で申請しましょう。

窓口で申請する場合

「登記されていないことの証明書」を窓口で申請する場合、まずは東京法務局の「登記されていないことの証明書の説明及び請求方法」のページから申請用紙をダウンロードし、記入して持っていくとスムーズです。

証明書には、住所・氏名・生年月日や本籍の記載、それだけではなく手数料の収入印紙300円を張る欄があります。

これは1通につき300円なので、2通必要な場合は手数料が600円かかることになります。留意事項も書いてあるので、窓口に行く前に目を通しておく方がスムーズと言えるでしょう。

郵送申請の場合

「登記されていないことの証明書」を郵送により請求する場合、住んでいる地方自治体に関係なく東京法務局後見登録課のみの受け付けとなります。

郵送先

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課 宛

こちらに必要な書類を送り、「登記されていないことの証明書」を請求をしましょう。その際に必要なものを下記にまとめました。

  • 登記されていないことの証明申請書…法務局の窓口や、インターネットでダウンロード可能です。
  • 本人確認書類…健康保険証、パスポート、運転免許証等の氏名・生年月日がわかる書類(郵送申請の場合はコピー可)
  • 収入印紙…証明書の発行の手数料として300円を収入印紙
  • 返信用封筒…郵送申請は返送先の住所を記載し切手を貼付けした返信用封筒も必要

こちらの必要書類を送れば問題なく発行できます。もし、本人ではなくて親族が申請する場合には、別途戸籍謄本などが必要になることもあるので、まずは確認した方が良いといえるでしょう。

まとめ

「登記されていないことの証明書」について解説してきました。聞き慣れない名前であったり、少し長いこの名前ですが、資格を取得して事業を始めようとする場合や、新たに許認可を受ける際に、後見人が付いていないことの証明書である「登記されていないことの証明書」の提出が必要な場合があります。不動産投資では、宅建士の資格取得の際にも提出が要求されるので、名前だけでも覚えておくといいでしょう。「登記されていないことの証明書」は郵送での申請も可能となりますが、返送までに時間がかかることもありますので、必要な場合は余裕を持って申請することが重要です。

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

経験豊富なコンサルタントが
投資家目線で課題をヒアリングし、
中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

初回面談でQUOカード10,000円分をもれなくプレゼント お申し込みはこちら
あなたが選んだ物件を プロの目利きで数値化! MIKATAイズムとは