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給与所得控除!誰でもわかるように解説します!

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※2023年7月7日追記 政府税制調査会による答申で取り上げられた「給与所得控除の見直し」についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

参考実質増税!?給与所得控除の見直しに国民から怒り噴出!見直しの方針・理由とネット上の反応まとめ

2020年1月から所得に対する税制が改正されました。これは2018年度に施行された税制改正大網によるもので、2020年分に申告する年末調整や確定申告の手続機の一部が変更となります。その中で、年末調整と確定申告に影響する改定は、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しの4つです。

これらの内容を踏まえて、給与所得控除と所得控除についての最新情報を解説していきます。

給与所得控除と所得控除

まず「給与所得控除」と「所得控除」の違いについて解説しておきましょう。一見似ているように感じるこのふたつですが、実は性質が全く異なるものです。以下で簡単に解説します。

その年度の合計所得額は、給与収入額から「給与所得控除」を差し引いて算出します。そうして算出した所得額から、さらに「所得控除」を差し引くことで課税所得を算出することができるのです。実際に納める所得税額は、上記の計算で算出した課税所得に対して所得税率をかけることで算出されます。

このように、給与収入額をベースにして所得税額を算出する過程で控除するものが、「給与所得控除」と「所得控除」というわけです。なお、所得控除とまとめてもその種類は15種類にも及びます。基礎控除や社会保険料控除、医療費控除などさまざまで、状況によっては同時に何種類もの控除を適用可能です。

所得控除のこうした内容は国税庁サイト内、「No.1100 所得控除のあらまし」に詳しく記載されているため、ぜひご一読ください。では次に、給与所得控除の計算について解説していきます。

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給与所得控除の計算方法は

そもそも「給与所得控除」とは、どのようなものなのでしょうか。実は、この「給与所得控除」は給与所得者にとって大きな2つの意味があります。それが、サラリーマンにとっての経費と、給与所得者の公平性を保つという2つです。

経費といえば個人事業主をはじめとする事業者向けの専売特許のようなイメージですが、実はサラリーマンにとっても恩恵を受けることができるものであることをご存知でしょうか。個人事業主などの事業者と同等ではないにせよ、給与所得者にも仕事のために必要になる費用負担は存在します。

例えば、スーツ代や靴代、筆記用具代や交通費、場合によっては仕事で必要な交際費なども自己負担することがあると思います。

こうした給与所得者にかかる実費負担分の対策として「給与所得控除」が設定されているのです。給与としてえた収入額から、給与所得控除を差し引くことができるようになっており、これは個人事業主や事業者でいうところの、売上から経費を差し引けることの代替え措置と言えるでしょう。

これによって課税対象となる所得額が低くなるため、納税額や社会保険料が低くなる、という仕組みです。つまり、「給与所得控除」のおかげで、個人事業主や事業主が経費として差し引いている仕事に関わる自己負担分と同じように、給与所得者の自己負担分を差し引き、個人事業主や事業主と給与所得者の公平性が保たれています

この仕組みからすると、本来なら給与所得者も個人事業主や事業主と同じように、実費負担した経費を給与収入額から差し引くのが本当の公平だという意見もあるでしょう。

しかし、給与所得者の人数は膨大で税務署としてもその確認を取ることが非常に難しく、かといってその1年間で負担した経費を正確に申告することも相当な労力が必要となり、いずれも現実的ではないのです。
こうしたことから、「給与所得控除」が導入されています。この制度によって給与収入額に応じて控除額を算出して差し引いて、経費処理をスムーズかつ正確に実施することができるのです。

給与所得控除算出方法

では「給与所得控除」はどのように算出するのでしょうか。
その計算式は年収によって異なっており、低い年収なら給与所得控除の割合が高くなります。また、実際に支出していなくとも年収に応じた一律の金額で控除されるという点においても、個人事業主をはじめとする事業所得者の経費とは異なっているのが特徴です。

この仕組みは改定前後でも変わりませんが、一旦改定前の算出方法をご紹介しましょう。

控除額は上限と下限が定められており、この幅の中で年収に応じた異なる計算式で算出するため、給与所得控除額は人によって異なる、ということになります。改定前は、220万円、下限が65万円と定められていました。
その際の給与所得控除額の算出方法をまとめた表をご紹介しましょう。

給与等の収入金額
給与所得の源泉徴収票の支払金額
給与所得控除額の算出方法
180万円以下 収入金額 ✕ 40%
65万円に満たない場合には65万円
180万円超~360万円以下 収入金額 ✕ 30% + 18万円
360万円超~660万円以下 収入金額 ✕ 20% + 54万円
660万円超~1,000万円以下 収入金額 ✕ 10% + 120万円
1,000万円超 220万円(上限)

この表をご覧になっておわかりいただけるとおり、65万円は「給与所得控除額の最低額」にすぎません。よく「給与所得控除額は65万円だ」と思っている方がおられますが、実は誤解であることがご理解いただけたのではないでしょうか。これは夫の配偶者控除適用外にならない範囲で働こうとする主婦が、パートなどで給与収入を得ようとした場合によく意識されと思います。

確かに配偶者、つまりこの場合パートをしている主婦の所得が38万円を超えることで配偶者控除の適用外となります。しかし、配偶者が給与収入のみで所得を得ている場合は、給与所得控除の65万円と実際の給与所得38万円を合算した103万円以内なら配偶者控除が適用されるのです。

この理由は、給与収入にある「給与所得控除」の関係です。
パートによる給与収入額が103万円であると仮定した場合、最低額である給与所得控除額65万円が適用されます。

合計所得の103万円から、給与所得控除額65万円を差し引くと38万円となるため、配偶者控除が適用されるわけです。
ここで注意しないといけないのは、配偶者(この場合でいう主婦)が事業所得のみで所得を得ている場合は、給与所得控除は関係無くなります。そのため、38万円を超えてしまうと配偶者控除の適用外になりを受けることはできなくなるのです。

ここで気になるのが「給与所得控除」と「基礎控除」の関係ではないでしょうか。基礎控除の金額は、一律で38万円と定められています。主婦がパート勤務などによって103万円の給与収入額を得た場合、65万円の「給与所得控除」、38万円の「基礎控除」が適用されるため、その他に所得がなければ所得税はゼロ円、つまりかかりません。

ここで理解しておかないといけないのは、「基礎控除は所得控除の一種である」という点です。そのため、給与所得から差し引かれるのは給与所得控除であり、差し引いてもまだ所得がある場合に限り、さらに基礎控除が差し引かれるという仕組みとなっています

ここでもうひとつご紹介したのが、「特定支出控除」です。給与所得者は個人事業主などの事業者とは異なり、実際に経費を支出していなくても給与収入から控除されると解説しました。しかしケースバイケースで多くの経費がかかってしまう場合もありますよね。そんなとき、「給与所得控除」にプラスしてさらに控除を受けることができます。それが「特定支出控除」です。

「その年中の給与所得控除額 ✕ 1/2」の金額以上の特定支出をした場合に適用され、給与収入から「給与所得控除」を差し引き、さらに「特定支出控除」を差し引いて算出された値を「給与所得」となります。

ただし、特定支出控除として認められるのはどのような費用でもいいわけではなく、通勤費や転居費、研修費、資格取得費の他、仕事を進めるにあたって直接的に必要なものである衣服費や交際費などが挙げられます。

ただし、特定支出控除の適用には確定申告が必須であり、その際に給与の支払いをしている者から「特定支出であること」を証明した書類など必要があることを覚えておきましょう。

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2020年、基礎控除・給与所得控除改正の理由

冒頭でもお伝えしましたが、2020年以降の所得に対しての税制が改定されます。
改定の大きな理由は、行政が推進する働き方改革によって働き方が多様化する近年において「会社員と自営業」という単純な切り分けができず、フリーランスのように会社員と同等の仕事を個人事業主で請け負うという働き方が増えてきたことに対応するためです

今回の改定の中で年末調整や確定申告に影響するものとして、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しの4つをピックアップして解説しましょう。

まず生活への影響が大きい「給与所得控除の引き下げ」について解説します。
これまでの給与所得控除最低額が65万円から55万円に引き下げられ、10万円も引き下げられることになるのです。

給与等の収入金額
給与所得の源泉徴収票の支払金額
給与所得控除額の算出方法
180万円以下 収入金額 ✕ 40% - 100,000円
55万円に満たない場合は55万円
180万円超~360万円以下 収入金額 ✕ 30% + 8万円
360万円超~660万円以下 収入金額 ✕ 20% + 44万円
660万円超~850万円以下 収入金額 ✕ 10% + 110万円
850万円超 195万円(上限)

次に、「基礎控除」も引き上げられます。
これまで一律で38万円だった基礎控除額が、合計所得額に応じて段階的に16万円~48万円の範囲内で適用され、2,500万円を超える所得額の場合は基礎控除の対象外と定められました

そして、新たに「所得金額調整控除」が創設されます
与所得控除が引き下げられたことによって、年収850万円を超えると納税する所得税が大きくなり、介護や子育て世代に対する負担軽減を考慮された形です。「所得金額調整控除」という形で、一定金額の控除が適用されるようになりました。

これらの改正を受けて、「配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し」も実施されます。

要件 合計所得金額
改正前 改正後
同一生計配偶者の
合計所得金額要件
38万円以下 48万円以下
扶養親族の
合計所得金額要件
源泉控除対象配偶者の
合計所得金額要件
85万円以下 95万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額要件
38万円超 48万円超
勤労学生の
合計所得金額要件
65万円以下 75万円以下

これらに伴って、年末調整の提出書類の様式が変更や、確定申告手続の一部変更がある可能性もあるため、注意しましょう。

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基礎控除は原則10万円アップ

上記でお伝えした内容のうち、基礎控除について重要なポイントをピックアップします。
これまで一律で38万円だった基礎控除額が、合計所得額に応じて段階的に16万円~48万円の範囲内で適用されるようになりました。

ここで注意したいのは、2,500万円を超える高所得者の場合は基礎控除の対象外になったという点です。
つまり、高所得者は負担が増したということです。

給与所得控除は10万円の引き下げ

こちらも重要なので、重ねて解説します。
給与所得控除最低額が65万円から55万円に引き下げられ、10万円も引き下げられることになりました。これに伴って、850万円を超える高所得者の場合の上限額も220万円から195万円に引き下げられるため、こちらも負担増となります。

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まとめ

税制は情勢によって度々改正されるものです。こうした課税所得を正しく理解することで節税効果も高くなります。会社員だからと諦めることなく、正しく把握して年末調整や確定申告を実施して、今後の資産形成に役立ててください。

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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