解約の正当事由
かいやくのせいとうじゆう
最終更新日:2025年10月29日
解約の正当事由とは、賃貸借契約やサブリース契約において、貸主が契約を一方的に終了させる際に必要とされる合理的な理由を指します。借地借家法では入居者の居住権が強く保護されており、単に「貸主の都合」では正当事由と認められません。典型的な例としては、貸主自身や親族の居住の必要性、建物の老朽化や建替え計画、売却の必要性などがあり、場合によっては立退料の支払いも求められます。裁判例では、貸主と借主の双方の事情や社会通念を総合的に考慮して判断されるため、事前の交渉や法的知識が不可欠です。不動産投資家にとっては、出口戦略や再開発計画に影響する重要な要素となります。