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原状回復

げんじょうかいふく

最終更新日:2025年10月29日

原状回復は、退去時に入居者が借りた当時の状態に戻すことを求められる義務です。
原状回復とは、賃貸借契約終了時に借主が使用していた物件を契約で定められた状態に戻すことを指します。国土交通省の「原状回復ガイドライン」では、通常損耗や経年劣化は貸主負担とされ、故意・過失による損傷は借主が負担する原則が示されています。不動産投資家にとっては、退去時の修繕費が予想外に膨らむことを防ぐために重要な概念です。契約時に原状回復の範囲を明確に定め、退去時には写真や見積書でエビデンスを残すことがトラブル防止につながります。
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