5棟10室基準
ごとうじっしつきじゅん
最終更新日:2025年10月22日
5棟10室基準とは、不動産所得が事業的規模かどうかを判断する目安として、税務上しばしば用いられる基準です。具体的には「独立した建物5棟以上」または「10室以上の独立した貸室」を賃貸している場合に事業的規模と認められる可能性が高いとされています。事業的規模と認定されると、青色申告による65万円控除や家族への給与計上、専従者控除などの節税メリットが拡大します。一方、形式的に基準を満たしても実態が伴わなければ認定されない場合もあり、逆に基準を下回っても事業性が認められるケースもあります。投資家は物件取得計画と合わせ、税務上の取扱いや融資審査への影響も考慮して戦略を立てることが重要です。