2020年民法改正
にせんにじゅうねんみんぽうかいせい
最終更新日:2025年10月24日
2020年民法改正とは、約120年ぶりに大幅改正された民法の債権関係規定を指し、不動産取引や賃貸借契約にも大きな影響を与えました。特に「瑕疵担保責任」が廃止され「契約不適合責任」が導入された点が重要です。これにより、売主や貸主は契約内容に適合しない場合、修補・代替物の引渡し・代金減額・損害賠償・契約解除といった幅広い責任を負うことになりました。また、連帯保証契約には極度額の明示が義務付けられ、敷金返還ルールも明文化されました。不動産投資家にとっては、契約書や特約条項の見直し、重要事項説明の適正化が求められるなど、実務対応に直結する改正です。