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誰でもわかる!登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方を解説!

本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。

不動産投資をする上で「登記簿謄本」という言葉を聞く機会は多いと思います。また登記簿謄本と合わせて「登記事項証明書」も聞いたことがあるのではないでしょうか。

実は登記簿謄本と登記事項証明書はほぼ同じものです。管理方法により名称が変わりますが、基本的には同一のものとなります。

この記事では、不動産投資する上で使用頻度が高い「登記簿謄本・登記事項証明書」の解説と、それを申請する「交付申請書の書き方」について解説していきます。

登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、土地や建物における所在地・面積・所有者の氏名等、その土地や建物の権利関係が記載されている文書のことです。登記簿謄本によって、不動産は法務局によって法的に管理されています。また不動産登記法により申請すれば誰でも閲覧・取得が可能です。

登記事項証明書とは

結論から言えば、登記簿謄本と登記事項証明書は同一のものです。管理方法の変更によって名称が変わっただけで内容は同じものとなります。これまで登記簿は紙の記録でいましたが、現在はデータで保存しコンピューターの中で管理しています。紙でまとめられていた情報を複写したものが「登記簿謄本」、コンピューター管理されている情報を複写したものを「登記事項証明書」というのが正式名称となります。

しかし、今でも一般的に「登記簿謄本」と呼ばれることもあるので、そう言われたら「登記事項証明書」のことだと覚えておきましょう。

参考不動産投資で登記簿謄本が必要になった時の取得/閲覧方法まとめ

登記簿謄本(登記事項証明書)の3つの交付請求方法

登記簿謄本は、定められた申請と手数料を支払えば誰でも取得・閲覧することができます。 ここでは登記簿謄本の3つの交付請求方法を解説します。

法務局で請求する

最も多くの人は、法務局の窓口で交付請求します。これは法務局や法務局の出張所、支局など、全国各地の窓口で申請用紙に記入して交付請求するやり方です。

昔は管轄地域の法務局でしか取得、閲覧はできませんでしたが、今は全国の法務局で申請可能となりました。登記簿謄本がデータ化されたことにより、情報を全国で管理できるようになったためです。そのおかげで、管轄関係なく場所を問わずに取得や閲覧ができるようになりました。
まずは窓口へ行き、所定の申請用紙に記入して提出し、手数料を支払います。開庁時間は午前8時30分~午後5時15分です。
窓口で交付請求する際は、閉庁ギリギリではなく時間に余裕を持ち、早目に行くことをおすすめします。

登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請の手順

交付請求は、法務局や出張所、支局の窓口に置いてある「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を書いて1通あたり600円の収入印紙を貼り提出します。

郵送で請求する

郵送での交付請求も可能となります。窓口へ行く時間がない場合や、遠方に住んでいる場合は、便利な郵送で交付請求しましょう。郵便の交付請求も、法務局窓口でするのと大して変わりません。書類を提出し手数料を支払うことで、郵送で受け取ることが可能です。

登記簿謄本・登記事項証明書を郵送で受け取る手順

まずは法務局のホームページから「登記事項証明書等の交付請求書の様式」をプリントアウトしましょう。その書類に必要事項を記入し、登記簿謄本1通につき600円かかる手数料を、必要な枚数分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して最寄りの法務局に郵送します。返信は約1週間です。返信用封筒にも切手を貼ることを忘れないようにしましょう。

オンライン交付請求(オンライン登記事項証明書請求)

登記簿謄本は、オンラインでの交付請求も可能です。

登記・供託オンラインシステムの利用手順

オンラインの申請は、まずインターネットのWebブラウザから「登記・供託オンラインシステム」にアクセスします。初めてのオンラインの交付請求は、申請者自身の情報を登録する必要があります。住所・氏名・電話番号・メールアドレスなどの必要情報を入力しましょう。

登録の後に、登記簿謄本の交付請求に進うことができます。

手続分類の「不動産」の右側にある、手続名「登記事項/地図・図面証明書交付請求書」をクリックし、表示の必要事項を入力すると登記簿謄本が取得できます。

オンラインによる手数料の支払いは、インターネットバンキングかPay-easyのどちらかを選択します。

オンラインによる交付請求の一番のメリットは、夜9時まで申請可能なことです。通常の窓口は午前8時30分~午後5時15分しか開いていないやめ、仕事などで間に合わない人もいると思いますが、オンラインは午後9時までの交付請求で、翌日もしくは翌々日には郵送で登記簿謄本が送られてきます。早く届くのでオンライン交付請求も便利な申請方法です。

しかも受取り先を自宅・勤務先・最寄りの法務局や、市役所庁舎内の法務局証明サービスセンター窓口、など複数の受け取り方法を選ぶことができます。

ちなみにオンライン登記事項証明書請求では、会社の謄本も取得可能です。身分証明書の代わりにこのような証明書を発行して使用することもあるため、こうした請求方法は覚えておいた方がいいでしょう。

交付申請書へ必要項目を記載

法務局に直接出向き、登記簿謄本(登記事項証明書)を得るために「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。この書類はインターネットからダウンロードすることも可能です。

申請書の提出には、身分証の提示や押印は必要ありません。

ここからは実際の交付申請書とともに、記入する項目毎にその書き方を解説します。

参考登記事項証明書交付申請書

氏名・住所

申請者の氏名、住所を記載します。

種別、群・市・区、町・村、丁目・大字・字

種別は申請する土地、もしくは建物のどちらかにレ点を付けます。
登記事項証明書が必要な建物や、土地の住所を書きます。

地番

地番とは、法務局が全ての土地に付けている数字のことです。これは住所とは違うため注意しましょう。また地番は住所の「▲丁目■番」の「■番」に該当することもありますが、必ずしもそうではないため確認することが必要です。

家屋番号

家屋番号も、地番と同様に法務局が付けた番号のことです。特にマンションは、家屋番号がないと対象の不動産を特定することができません。

請求通数

必要な登記事項証明書の枚数を書きましょう。

財団・船舶・その他

この項目に関しては、土地や建物の場合は、ほぼ記入する必要はありません。

共同担保目録の有無

これは抵当権に関わる項目です。「共同担保目録の有無」にチェックすると共同担保目録も取得可能となります。

参考抵当権抹消の手続きを理解しよう!手続きのやり方・費用・注意点などを解説

必要な登記事項証明書をチェックする

マンションの登記事項証明書が欲しい場合は「専有部分の登記事項証明書・抄本」や「一部事項証明書・抄本」をチェックすれば問題ありません。

地番・家屋番号・所有者の調べ方

次に、請求に必要な地番・家屋番号・所有者の調べ方について解説していきます。

地番

地番の調べ方を3つ解説します。

法務局に電話して教えてもらう

昔は法務局に電話しても地番を調べてもらうことは出来ませんでした。しかし現在では、電話での問い合わせも可能となりました。

電話する場合は管轄の法務局の公式HPを確認し、地番・家屋番号の照会・各種証明書等の発行への問合せ用の番号があるか見てみましょう。

引用元法務局 管轄のご案内

ブルーマップを使用

ブルーマップとは、一般に販売されている地図ではなく、住所から地番が分かるよう記載された地図帳のことです。

これは住所地図に、登記所の公図を重ねて作成された地図となり、地番は青で書かれています。それによりブルーマップという名称となりました。

ブルーマップは国立図書館や、法務局に管轄地域のブルーマップがあります。またブルーマップをインターネット上で閲覧可能としたサービスを提供する企業もあります。インターネットで検索してることをおすすめします。

路線価図から調査する

また国税庁が公表した路線価図を使って確認することも可能です。これは公式サイトに公表している路線価図から確認場所を検索し、その近辺に地番情報が記載があるかを確認する方法です。
都心よりも地方の方に、記載されていることが多いので、地方の場合は手軽に調べることも可能となります。

家屋番号

家屋番号の調べ方を見ていきましょう。

登記情報提供サービスを使う

一般社団法人民事法務局協会が運営の「登記情報提供サービス」を使って検索することができます。この際に、検索物件の地番が必要となります。

権利書

建物や土地の権利証を見れば、家屋番号が記載されています。

固定資産税納税通知書

「固定資産税納税通知書」がある場合は、課税明細欄を見ると記載があります。

市区町村役場の税務課で確認する

市区町村役場の固定資産税の担当部署で「固定資産税評価証明書」「固定資産税の名寄帳」を取得し家屋番号を確認することができます。

管轄する法務局の登記所に電話で問い合わせる

確認したい建物や土地の管轄する登記所に電話で問い合わせれば調べてもらえます。

所有者が分からない場合

土地の所有者が分からない場合も、管轄の法務局で確認しましょう。もしも分からない場合は、日常的に所有者を確認している不動産業者にお願いしてみるのも一つの手です。

登記簿謄本・登記事項証明書の見方

登記簿謄本に記載している内容や見方について解説していきます。

登記簿謄本はいくつかの項目に分かれており項目ごとに記載内容が変わってきます。

表題部

表題部には、不動産の基本情報が記載しています。

主に権利関係以外の情報(種類・構造・床面積等)が記載されているため、不動産の基礎情報を確認する時に非常に便利です。

一点の注意事項としては、表題部は「土地」と「建物」で記載内容が異なるため、それには注意が必要です。

権利部

権利部には、初めての登記から現在までの所有権の移転等が記録されています。権利部はさらに「甲区」「乙区」に分かれています。

甲区

甲区は所有権に関わる情報の記載があります。所有権について確認する場合は、まずは甲区を見てみましょう。

甲区に書かれている情報には、これまでの所有権の履歴や、相続での取得も記載されています。
それに加えて所有権の仮登記・差し押さえ・仮処分が合った場合も、甲区に書かれます。

乙区

乙区には、主に下記の権利について書かれています。

  • 抵当権
  • 貸借権
  • 地上権

抵当権とは住宅ローンを組んだ際に設定された担保についてです。

貸借権は賃貸利用する場合の権利に関する記載です。

地上権はその土地で「工作物」「竹木」等を所有する場合の権利事項に関してで所有権とは違います。

共同担保目録の見方

不動産によって共同担保目録が記載されていることもあります。複数の不動産を同時に一つの担保に使用している場合、共同担保目録にまとめて記載されます。

参考いつどうやって使うの?『登記されていないことの証明書』をシンプルに解説

まとめ

登記簿謄本(登記事項証明書)について解説してきました。聞き慣れない言葉は、必要以上に難しく考えてしまいますが、一つひとつを理解するとそこまで難しいわけではありません。

またどうしても分からない・難しい、と思った場合は信頼できる不動産業者に相談してみましょう。日常的に登記簿謄本を利用する業者であれば、取得の力になってくれるはずです。そのためにも、不動産業界と信頼できる関係作りを大切にすることをおすすめします。

不動産投資をする上で、登記簿謄本を利用する機会は多いため、この記事を参考にしてくださいね。

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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