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ドローン操縦士資格の国家資格講習機関の要件が緩和に!不動産市場への3つの影響も解説

ドローン, 国家資格, 要件

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ドローン操縦士資格の国家資格講習機関の要件が緩和される」というニュースが、将来のドローン活用を目指す事業者を中心に話題となっています。今回の緩和は、なかなか進まない企業のドローン活用を推進する大きな一歩となるでしょう。

参考日本経済新聞

そこで今回はこのドローン操縦士資格の国家資格講習機関の要件緩和の詳細や、そもそもドローン操縦士の国家資格はどのような意味を持つのか、という点について解説。あわせて、2023年11月17日に国土交通省が発表した「ドローン飛行緩和」についても解説します。

また、この一連の緩和は「不動産」の市場にも大きな影響を及ぼすかもしれません。そこで、不動産会社である当社の目線からドローンが不動産市場に与え得る3つの影響についてもまとめました。ドローン市場の動向が気になる人はもちろん、不動産投資に関連するマーケットの情報を知っておきたい人は必見です。

ドローン操縦士の国家資格講習機関の要件が緩和に!

「ドローン操縦士」の国家資格を取得する際に通う学校(講習機関)の、設立要件を今後緩和していくことを国土交通省が発表しました。これにより、企業のドローン活用のハードルが下がると予想されます。詳細を見ていきましょう。

「企業の役員全員が日本に居住しなければならない」規定がなくなる

2024年3月現在のドローン講習機関には「企業の役員全員が日本に居住していなければならない」要件がありました。取締役など役員が一人でも海外に住民票を置いていた場合は、例外なくドローンの国家資格講習機関には登録できないということです。

質問:国家登録講習機関登録に際し、日本に住民票がない役員(海外在住)がいるが、この場合、代わりとなる書類を教えてほしい(住民票除籍票など)

回答:もし代わりとなる書類がある場合は代替手法もあわせて規定しますが本省令においてはその規定がないため例外は認められません。

引用国土交通省

しかし今後はこの要件がなくなるため、役員の居住地に関係なくドローン講習機関が開けるようになります。

今回の要件緩和はドローン需要の高まりへ対応するため

今回、要件緩和を行うのは大手物流企業やメーカーを中心としたドローン需要の高まりに対応するためです。ドローンは物流・配送の市場での大きな活躍が予想されています。自前の講習機関を立ててドローン操縦士を社内でスムーズに育成できるようになれば、近い将来ドローン配送の実現により物流・配送コストが下がり、最終的には消費者にも還元されるでしょう。

大手企業では役員の一部が海外常駐しているケースは珍しくないため、講習機関を開くハードルは大きく下がります。今回の要件緩和をきっかけに、さらなるドローンの普及が進んでいく可能性が高いです。

そもそもドローン操縦士の国家資格とは?

「そもそもドローン操縦士の国家資格ってなに?なにができるの?」と疑問を持つ人向けに、ここでは下記5つのポイントを解説します。

  • 2022年12月からドローン操縦が免許制に
  • ドローン免許は「一等免許」と「二等免許」の2段階
  • 免許がなくてもルールを守れれば飛行は可能
  • 免許の有無にかかわらず機体認証は必須
  • 国家資格のほかに「民間資格」も存在

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2022年12月からドローン操縦が免許制に

2022年12月から、ドローン操縦が国家資格による免許制となりました。免許制となった理由は主に下記の3つです。

  • 安全性の担保
  • 飛行許可手続きの簡略化
  • 飛行ルールの緩和

ドローンは墜落による事故等が懸念される機器です。免許制にすることで、操縦者の技術を高め安全性を確保するのが目的となっています。また免許を持っていれば一部の手続きが簡略化されるため、飛行許可のフローの簡略化にも一役買っています。

免許を取得するには、ドローン講習機関で学科試験と実地試験の両方に合格しなければいけません。なお、すでに国が認定する機関で「民間資格」を取得している場合は、実地試験が免除となり学科試験のみで免許が交付されます。

ドローン免許は「一等免許」と「二等免許」の2段階

ドローン免許は「一等免許」と「二等免許」の2段階に分けられており、下記のように「可能な飛行レベル」が変わります。

飛行レベル 一等免許 二等免許
レベル1
目視内で操縦飛行
※橋梁点検など
レベル2
目視内で自立飛行
※土木測量など
レベル3
無人地帯での目視外飛行
※輸送実証実験など
レベル4
有人地帯での目視外飛行
※建設現場の測量など
×

参考国土交通省「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」

建設現場の測量などで活用できる「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」には一等免許の取得が必須です。レベル3飛行までの使用であれば、二等免許でも問題はありません。

免許がなくてもルールを守れれば飛行は可能

ドローンは免許制となりましたが、現在も免許がなくてもルールを守れば飛行は可能です。ただし重量100g以上のドローンには「航空法」が適用されるため、飛行前には「国土交通省」や「地方航空局長」の許可が必要となります。

参考e-Gov法令検索「航空法第百三十四条の三」

100g未満のドローンは航空法の適用外となりますが、飛行を禁止している公園などもあります。重量にかかわらず、飛行前には許可を取った方が良いでしょう。

免許の有無にかかわらず機体認証は必須

免許を持っている・持っていないにかかわらず、ドローン飛行の安全性を担保するために「機体認証」は必須の手続きとなっています。対象となるドローンは、重量100g以上の機体です。ごく一部の「カメラドローン」を除きほとんどの機体は100g以上のため「基本的にドローンは機体認証が必須」と押さえておくと良いでしょう。

機体認証を受けるためには、国の認定を受けている民間検査機関での検査を受ける必要があります。有効期間は3年で、認証の証明のためには別途「リモートID」と呼ばれる位置情報・機体登録番号を発信する機能を搭載しなければいけません(※)。

※国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」への登録でも可

国家資格のほかに「民間資格」も存在

ドローンの資格には、国家資格(免許)の他に民間資格も存在します。民間資格だけでは、国家資格の一等免許・二等免許で許可されるレベルの飛行ができません。あくまで現在の民間資格は「ドローン操縦の知識・技術があることの認定」という位置づけとなっています。

ただし民間資格を取得すれば、免許取得時の「実地試験」が免除になるのがメリットです。本格的な操作方法を教われるスクールもあるため、一概に「民間資格の意味がなくなった」というわけではないでしょう。

2023年11月17日には国交省がドローン飛行規制の緩和も発表

2023年11月17日には、国土交通省が「ドローン飛行規制の緩和」も発表しています。下記の国土交通省資料に沿って見ていきましょう。

参考国土交通省「無人航空機に係る取組の方向性について」

「レベル3.5飛行」の新設で道路・鉄道の横断が容易になる

今回の飛行規制緩和では、飛行レベルに「レベル3.5飛行」が新設されます。現在のレベル3飛行では道路や鉄道の横断時に一時停止をしたり、補助者や看板を配置したりする必要がありました(立入管理措置)。下記3つの条件をクリアすれば、こうした「立入管理措置」を省略できる「レベル3飛行」が可能になります。

  • 操縦ライセンスの保有
  • 保険への加入
  • 機上カメラによる歩行者等の有無の確認

これはドローンを実際に利用する事業者が、都度作業を停止することに不便さを感じていたためです。緩和されれば、ドローンを業務に活用する事業者の負担が軽減されます。新たにレベル3相当の飛行を業務に活用するハードルも下がるでしょう。

機体認証手続きの不要化により突発業務への対応も可能になる

メーカーの社内の試験データなどを活用し、機体認証手続きを不要化することも今回の緩和に盛り込まれています。現在、ドローンの機体認証にはおおむね1週間程度かかりますが、この緩和により0 ~ 1日で認証された機体を使用することが可能です。突発的な業務にも対応できるようになるため、より幅広い用途でドローンが活用できるようになるでしょう。

ドローンの普及が不動産市場に与えうる3つの影響

ドローンの普及は「不動産市場」にも下記3つの影響を与えうるといわれています。

  • 建物の点検・検査が容易になる
  • 「空き家の再活用」が促進される
  • ドローン空撮で物件の魅力をアピールしやすくなる

今後の新居や賃貸選び、収益物件の購入にも影響するかもしれません。ぜひチェックしておきましょう。

影響①:建物の点検・検査が容易になる

不動産の領域でドローンが使えるようになれば、建物の点検や検査が容易になるでしょう。現在は特に高層階の場合、軽微な点検でも「足場」をしっかりと組んで作業する必要があります。

しかしドローンが有人地帯で目視外飛行(レベル4飛行)できれば、足場を組まなくとも点検が可能です。定期的な点検などにかかる費用も圧縮され、マンションなどの維持管理にかかるコストが全体的に下がるかもしれません。

影響②:「空き家の再活用」が促進される

ドローンにより「空き家の再活用」が促進される可能性があります。最近ときどき話題になっている「空き家問題」ですが、そもそも空き家かどうかを確認するには個別の訪問が必要です。しかし訪問には多額の人件費がかかることから、なかなか空き家の実態調査は進んでいません。

しかしドローンを活用した空き家の実態調査が可能になれば、少ないコストでどこに人が住んでいないか確認できるようになります。将来的には空き家を活用した物件賃貸など、今ではあまり見られない形態のサービスを提供する不動産事業者が増えてくるかもしれません。

影響③:ドローン空撮で物件の魅力をアピールしやすくなる

すでに活用している業者も出てきていますが、「ドローン空撮」を活用すれば賃貸・建売物件の魅力をよりアピールしやすくなります。「立地の良い物件」は物件を借りる人・買う人にとって魅力的なポイントですが、実際に「どう立地が良いのか」をテキスト情報や地図だけで伝えるのは難しい、という課題がありました。

しかしドローンで空から物件を撮影できれば、物件がどの位置にあって、周りに何があるかを写真や映像で簡単に伝えられるようになります。より「立地の良い物件」を視覚的にアピールできるようになるでしょう。

この「ドローン空撮」を活用すれば、立地の良い物件に投資することで「空室リスク」が非常に低い不動産投資を実現できるかもしれません。不動産投資では空室を発生させないことが安定した収益を得る最大のポイントです。

当社ではこうしたドローン活用も期待できる、魅力のある物件情報を数千件単位で保有しています。ぜひ当サイトに無料会員登録して、優良な非公開物件の情報をチェックしましょう。

まとめ

ドローン操縦士資格の国家資格講習機関の要件緩和には、「企業の役員全員が日本に居住しなければならない」という規制を撤廃する内容が含まれています。一部の役員が海外にいる大手物流企業などが自社内でドローン操縦士資格を取得できる環境を整えられれば、物流・配送の市場を中心にさらなるドローン活用が進んでいくでしょう。

ドローンの普及は物流・配送の市場だけでなく、不動産市場にも影響を与える可能性があります。点検コストが低減されたり、未活用の空き家を活用した事業が展開されたりするかもしれません。すでに実践している事業者もいますが、ドローン空撮で物件の魅力をアピールする用途でも活用できます。

最先端のドローンを使って不動産投資を有利に進めたいなら、当社が多く保有する立地の良い優良物件の情報が役立ちます。当社ではこうした「ドローン活用」の可能性も含め、不動産投資のご相談に乗ることが可能です。過度な勧誘はいたしませんので、お気軽に無料相談をご利用ください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

経験豊富なコンサルタントが
投資家目線で課題をヒアリングし、
中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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