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LPガス料金への関係ない設備費上乗せが禁止に!プロパンガススキーム是正で何が変わる?

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2023年7月24日に、経済産業省が「LPガス(プロパンガス)料金へ関係ない設備費の上乗せをする商慣習を禁止にする」という方針を発表しました。これにより、賃貸物件オーナーである不動産投資家も影響を受ける可能性があります。

今回はこの商慣習、いわゆる「プロパンガススキーム」が横行していた理由や、是正による業界の変化、不動産投資への影響を詳しく解説します。これから不動産投資を始める人もチェックしておいた方が良い内容ですが、すでに物件を持っている人は影響が大きいのでしっかり読んでおきましょう

LPガス料金に関係ない設備費上乗せを禁止にする方針を発表

経済産業省は2023年7月24日、LPガス(プロパンガス)の料金に、エアコンなどの関係ない設備費を上乗せして請求する行為を禁止する方針を発表しました。2024年の春には液化石油ガス法の省令を改正し、2027年度からの施行を目指しています。

参考日本経済新聞「LPガスに関係ない設備の費用、料金に上乗せ禁止 経産省」

こうしたLPガス料金に関係ない設備費を上乗せする商慣習は、一部投資家の間で「プロパンガススキーム」と呼ばれています。詳しくは順に解説していきますが、プロパンガススキームは賃貸オーナーとLPガス会社にメリットがあり、代わりに入居者が不利益を被る点が問題視されていました。まずはこのプロパンガススキームがどのようなものか、詳しく見ていきましょう。

LPガス料金への上乗せ「プロパンガススキーム」とは

LPガス料金に関係ない設備費を上乗せする「プロパンガススキーム」が商慣習化していたのは、主に不動産投資家や建設会社が経営する「賃貸集合住宅」です。仕組みと問題点を順に解説していきます。

賃貸集合住宅でガス会社と関係のない設備費が上乗せされていた

賃貸集合住宅のプロパンガススキームは、下記の構図で成り立っています。

  • LPガス会社が賃貸集合住宅のオーナーにエアコンなどの設備を無償提供・貸与する
  • 設備を無償提供・貸与する代わりに入居者とLPガスを契約させてもらう
  • 提供・貸与の費用はLPガス会社がガス料金を値上げして回収する

LPガスの料金は「自由料金」となっているため、LPガス会社側で自由な料金設定が可能です。そのため「設備を無償提供する代わりに入居者と契約させてもらい、入居者からガス料金として設備費を回収する」という流れが当然のように慣習化していました。後ほど詳しく解説しますが、オーナーとLPガス会社の両方にメリットがあったため「やらない理由はない」状態になっていたといえるのです。

賃貸経営者が受けた供与を入居者が負担する形に

この「プロパンガススキーム」の最大の問題点は、賃貸集合住宅のオーナーが受けた供与を実質的に入居者が負担している点です。入居者も新しい設備を使えるのでメリットが0というわけではありませんが、それ以上に増加するガス料金が負担となっているケースが後を絶ちません。

北海道生協連による調査では、LPガス5㎥あたり料金の業者間での最安値・最高値の差が3,000円以上となっており、徐々に価格差が大きくなっていることも分かっています。これはプロパンガススキームによる設備費の差と考えられるでしょう。

さらにこの問題点を増長させているのが、賃貸集合住宅の入居者が自分でLPガス会社を変更できない点。賃貸集合住宅におけるLPガス会社は、契約そのものは入居者と直接結ぶものの、基本的に全戸一括でオーナーが管理します。ガス料金が負担となっていても、入居者側で契約先を変更するのはほぼ不可能です。

事実として消費者センターには「ガス料金が異常に高い」というプロパンガススキームに関する苦情が、年間約2,000件も寄せられていたとのこと。それだけ入居者へのしわ寄せが大きくなっていたといえるでしょう。

LPガス料金に関係ない設備費が上乗せされていた理由

LPガス料金に関係ない設備費が上乗せされていた理由としては、主に下記の3つが挙げられます。

  • オーナーは手出しなしで新しい設備が手に入る
  • オーナーは家賃を安く見せられる
  • LPガス会社は契約先を獲得できる

オーナーとLPガス会社の両方にメリットがありますが、しわ寄せは入居者が受けています。なぜプロパンガススキームが商慣習化するに至ったのか、理由について詳しく見ていきましょう。

理由①:オーナーは手出しなしで新しい設備が手に入る

プロパンガススキームでは、LPガス会社が無料でエアコンやインターホンなどの設備をオーナーに提供しています。オーナー側から見れば、一切の手出しなしで新しい設備が手に入るのがポイントです。

新しい設備を充実させられれば、当然入居希望者が集まりやすくなります。プロパンガススキームは賃貸集合住宅経営の最大のリスクともいえる「空室の発生」の抑制に一役買っていたといえるでしょう。

理由②:オーナーは家賃を安く見せられる

プロパンガススキームを使えば、オーナーは設備の充実度に対する家賃を安く見せられます。エアコンやインターホンなどの設備費に一切お金がかかっていないため、家賃を上げる必要がないというわけです。

「設備が充実しているのに家賃が安い物件」は、もちろん入居希望者からすれば「条件の良い物件」に映ります。しかし実際には設備費の料金がガス料金に上乗せされているので、入居者は結局設備の充実度相応の総額を支払わなければいけません。この仕組みに気づかず入居してしまう人が多くいました。

そして先述したように、入居者側でのLPガス会社変更はほぼ不可能です。そのため、必然的に入居者は下記の2択を迫られます。

  • 泣き寝入りしてその物件に住み続ける
  • 諦めて引っ越しをする

しかし引っ越しにも費用や手間はかかるもの。次の物件で同じことが起きない保証もありません。多くの入居者が泣き寝入りして同じ物件に住み続けることを選択しているため、低いリスクで入居希望者を集められる方法として「プロパンガススキーム」が横行していたといえるでしょう。

理由③:LPガス会社は契約先を獲得できる

プロパンガススキームのLPガス会社にとってのメリットは、新たな大口の契約先を獲得できることです。賃貸集合住宅は入居者が多いため、オーナーに取り入ることさえできれば一度に大量の顧客を獲得できます。

しかしオーナーに取り入るために、提供するガスの品質などを変えるわけにはいきません。そのため新たな契約先を獲得するには、どうしても下記2つの方法で営業する必要がありました。

  • ガス料金を他社より値下げする
  • 料金は据え置きで別のサービスを提供する

この「別のサービスの提供」として採用されてしまったのが、現在のプロパンガススキームです。LPガス会社の利益はほぼ契約先の数で決まるため、プロパンガススキームが商慣習化したのは会社存続のためにある意味必然だったのかもしれません。しかしこのスキームが蔓延したことにより、本来であれば料金やサービスの質で競争すべきだった業界の構図が破綻してしまったのは事実です。

LPガス料金への上乗せ禁止でどう変わる?

LPガス料金への関係ない設備費上乗せ、通称プロパンガススキームの禁止による変化は下記の4つです。

  • これからは「設備料金」の根拠提示が義務に
  • 設備料金にはエアコンなど無関係な費用の計上は禁止
  • 設備はオーナーが設置し家賃で徴収することに
  • 違反した事業者には罰金や登録取消の罰則を科す

それぞれ詳しく解説します。

変化①:これからは「設備料金」の根拠提示が義務に

2027年に新たな制度が施行された場合、LPガス会社は下記3つの料金を契約者に明示しなければいけなくなります。

  • 基本料金:検針費用など、基本的に変わらない固定の料金
  • 従量料金:ガスの使用量に応じて発生する料金
  • 設備料金:ガス警報器など関連設備の契約料金

いずれの料金も「算定根拠」とともに通知しなければいけないため、これまでのように内訳が不透明な請求はできなくなるでしょう。

変化②:設備料金にはエアコンなど無関係な費用の計上は禁止

先述した3つの料金の「設備料金」について、エアコンやインターホンなど無関係な費用の計上が禁止となります。現在のプロパンガススキームのように新しい設備をLPガス会社で無償提供したとしても、費用の回収はできなくなるでしょう。

変化③:設備はオーナーが設置し家賃で徴収することに

これまでLPガス会社から無償提供を受けていたような設備については「オーナーが設置し家賃で徴収すること」と規定されます。必然的に家賃は高くなりますが、ガス料金は値下がりするので入居者の負担が増えるわけではありません。LPガス会社にガス料金を多めに徴収されていたケースも多いので、入居者の負担はむしろ減る可能性が高いでしょう。

変化④:違反した事業者には罰金や登録取消の罰則を科す

新たな制度に違反したLPガス事業者には、30万円以下の罰金や販売免許の登録取消などの罰則が科されます。立ち入り検査も積極的に行う方針を示しており、隠れてプロパンガススキームを用いた取引を行うこともできなくなるでしょう。

LPガス料金の上乗せ禁止は不動産投資に影響する?

結論からいうと、LPガス料金の上乗せ禁止は不動産投資にも影響します。想定される影響は下記の3つです。

  • 家賃の改訂を検討しなければいけない
  • 設備貸与を受けていた場合は購入が必要になる
  • 入居者のガス料金が安くなり満足度が上がる

なぜ上記のような影響がありうるのか、詳しく見ていきましょう。

影響①:家賃の改訂を検討しなければいけない

プロパンガススキームによる設備提供を受けていた場合、家賃の改訂を検討しなければいけません。これまでプロパンガススキームで提供されていた設備の料金は、オーナーが家賃のアップで回収するように規定されるためです。

まだ詳しい制度の内容は経済産業省など各所で検討段階と思われますが、現在の発表ベースで考えると設備提供を受けているオーナーは得をします。LPガス会社が料金負担して設置した設備であっても、オーナーが家賃のアップで費用を回収できるためです。とはいえ、最終的にはこの点も是正される可能性があります。今後の情報をチェックしておきましょう。

影響②:設備貸与を受けていた場合は購入が必要になる

先ほど解説したのは、設備の「無償提供」を受けていた場合です。もし「貸与」を受けていた場合は、LPガス会社に設備を回収されてしまうので、新たに購入が必要となってしまいます

「これまで無償で貸与されていた設備を自分で買う」というだけの話なため、本来あるべき姿に戻ったともいえるでしょう。しかしエアコンなど金額の大きい設備の貸与を受けていた場合は、一時的な支出を覚悟しておかなければいけません。

影響③:入居者のガス料金が安くなり満足度が上がる

プロパンガススキームの禁止により、入居者は設備費用をガス料金に上乗せされなくなります。ガス料金が安くなり過度な負担がなくなるため、満足度が上がる効果に期待できるでしょう。

今までは高いガス料金に「泣き寝入り」をしている入居者も少なくありませんでしたが、省令が改正されれば「家賃」と「設備の充実度」をしっかり比較検討して物件を選べるようになります。

しかし、これはオーナーにとってはメリットでもデメリットでもあるといえるでしょう。すでに入居している人の満足度は上がるものの、新たな入居希望者を集めるためには料金面以外での「差別化」が必要となります。好立地で放っておいても入居者が集まるエリア以外に物件を持っているオーナーは苦労するかもしれません。

まとめ

LPガス料金への関係ない設備費の上乗せ、通称プロパンガススキームの是正により不動産オーナーとLPガス会社との関係は大きく変わります。設備費は家賃のアップで回収することになり、LPガス料金の値上げでガス会社が回収する現在の商慣習は断ち切られるでしょう。

消費者にとってはメリットが大きい是正ですが、オーナーにはデメリットにもなりうるので動向をチェックしておくのが大切です。当社でも本件についてはしっかりと情報をチェックしておりますので、不安な方は一度お気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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