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不動産投資で借地権物件を買ってはいけない?利回りや融資に関する事情を解説!

借地権, 利回り, 融資

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不動産投資の対象物件を探すなかで、「低価格で目を引いた物件が借地権付きだった」という経験をされた方は少なくないでしょう。借地権とは、土地を借りるための権利のことです。借地権付き物件を購入された場合は、土地の所有権は持たないまま不動産投資をおこなうことになります。

借地権付きの物件は、低価格で高利回りの不動産が多く、魅力的な一面があります。しかし一方で、「借地権付き物件を買ってはいけない」という方もいるように、借地権付き物件を投資対象とするには注意が必要なことには間違いありません。

借地権付き物件の不動産投資をご検討中の方が気になるのは以下の点ではないでしょうか。

  • そもそも借地権とはなにか
  • 借地権付き物件のメリットとデメリットは?
  • 借地権付きの物件は不動産投資手法としてアリなのか?

そこで今回の記事では、借地権の概要という基本的なところから、借地権付き物件のメリット・デメリットを解説します。

借地権付き物件には大きなメリットと同時に見逃せないデメリットも存在するため、まずはこの記事から基本知識を身につけましょう。

借地権とは

借地権とは

借地権とは、土地の上に建物を建てることを前提として、土地を借りる権利のことをいいます。借地権を持っていても土地の所有権は得られず、あくまでも底地権を持つ地主の権利のうえに成り立っている権利であるといえます。

地上権と賃借権

借地権には、地上権と賃借権という2種類の権利があります。

地上権は、他の方に譲渡または転貸する際にも地主の許可は不要で、担保としても提供できます。このように地上権は、借り手の権利が強いのが特徴です。

それに対して賃借権は、賃借権の譲渡または転貸をおこなう場合は地主の許可を取らなければいけません。また、担保として賃借権を提供することも不可とされています。

借地権の多くは賃借権

現在の借地権のほとんどが賃借権であるといって良いでしょう。土地に橋やトンネル、地下鉄などが建設される際には地上権が設定されますが、地上権は地主にとって不利な点が多くあります。

一般的な土地の利用には賃借権が選択される傾向にあるため、不動産投資における借地権とは、賃借権を指す場合がほとんどです。

旧借地権と新借地権の違い

旧借地権と新借地権の違い

現在の借地権には、旧借地法で定められた「旧借地権」と、新法の借地借家法により定められた「新借地権」があります。ここでは、旧借地権と新借地権の違いについて解説します。

旧借地権について

平成4年7月31日以前に契約された借地権は、現在では「旧借地権」とよばれています。旧借地権は現在よりも借主の権利が強いのが特徴で、一度借りて更新し続ければ、半永久的に土地を借りられると言われるほどです。

新法の成立により、平成4年8月以降の契約によるものは新借地権となりますが、新しく契約を結び直さない限りは過去の契約に新法は適用されません。結果として、現在でも多くの物件に旧借地権が適用されています

新借地権について

平成4年8月に施行された新しい借地借家法が適用されていることから、平成4年8月以降に契約された借地権は「新借地権」とよばれます。

新借地権には「普通借地権」「定期借地権」「一時使用目的の借地権」があり、定期借地権は「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3種類に分かれます。新借地権のなかでも、ここでは通常の不動産投資に関わりがある「普通借地権」と「一般定期借地権」についてご説明します。

普通借地権

新借地権における普通借地権は、旧借地権の内容を引き継いだものであるといえます。最初の借地権の契約では30年間、更新すれば20年間、2回目以降の更新は10年間と、借地権の存続期間が新法で規定されています。ただし、当事者間の合意があれば、これより長い年数の期間に定めることも可能です。

借主から契約の更新を求められた場合、地主は正当事由がなければ拒否することはできません。地主の正当事由が認められるためにはいくつもの厳しい条件をクリアする必要があり、「長い間貸したのでそろそろ返してほしい」などの弱い理由では正当事由としては認められません。このように、新法の普通借地権でも借主の強い権利が認められています。

定期借地権

普通借地権でも借主の権利が強く、「一度土地を貸したら返ってこない」という状況になりかねません。そこで、地主の権利を守るために新法で制定されたのが「定期借地権」です。定期借地権には、契約の更新がありません。つまり、最初に定められた期間が終われば、原則として借主は必ず土地を返さなければいけないという契約内容になります。

通常の住居や一般的な不動産投資のために利用される一般定期借地権では、契約期間終了時には建物を解体し、土地を更地にして返す必要があります。契約期間が決まっているうえに、解体費用もかかることから、定期借地権は借地権のなかでも上級者向けの不動産投資手法といえるでしょう。

借地権付き物件のメリット

借地権付き物件は「不動産投資手法としてアリ」かと思えるような、魅力的なメリットが多数存在します。ここでは借地権付き物件のメリットを解説します。

価格が安い

借地権付き物件は、所有権を取得する物件と比較すると価格が安いことがメリットです。

一般的な物件と同様に建物の購入費はかかりますが、土地にかかる費用が抑えられます。立地などの条件がまったく同じだと仮定すると、借地権付き物件での土地は、所有権を取得できる土地の価格の6割から8割程度で売り出されることが多いです。

立地の良い物件は高額になりすぎて、富裕層でなければ手が届かないというケースも少なくありませんが、借地権付き物件であれば条件の良い不動産に投資できる可能性が高まります。

高利回りの物件が多い

借地権付きの物件は価格が安いため、結果的に高利回りとなる傾向にあるのもメリットのひとつです。借地権付きの物件は立地の良い場所にあることが多いため、高い家賃を設定しやすく、高収益が見込めます。

所有権がある物件と比べると、2%から3%ほど高い想定利回りになっている借地権付き物件が多いです。

土地の税金がかからない

借地権付き物件では、土地を所有していないため、土地に対する不動産取得税や固定資産税、都市計画税といった税金が課されません
特に立地の良い物件では土地にかかる税金の負担が重くなる傾向にありますが、借地権付き物件ではその心配は不要です。

所有権を持つ方に土地の税金を納める義務があるため、地主が土地の税金を負担します。借主が負担するのは建物に対する税金に限られます。

ただし、地主に支払う地代には、土地の税金にかかる費用も含まれていることが多いため、税金が上がることを理由に地代の値上げを要求されることもあります。

減価償却費を多めに計上できる

借地権付きの物件は、購入価格に占める建物の比率が大きくなるため、減価償却費を多く計上できます

自分の持ち物ではない借地権や、経年で価値が下がることがない土地は、減価償却ができません。しかし、建物部分は減価償却が可能です。減価償却できれば、一定の費用として計上できるため税金対策となり、安定した不動産投資を実現しやすくなるでしょう。

土地の所有権付きの不動産投資と比較すると、減価償却可能な建物の比率が大きい分、節税効果が高い投資手法といえるでしょう。

借地権付き物件のデメリット

借地権付き物件には、メリットだけでなくデメリットも存在します。不動産投資手法として採用するかどうかを判断するために、デメリットもしっかり確認しておくことが大切です。

融資が付きづらい

借地権付き物件は、融資が付きづらいというデメリットがあります。

銀行などの金融機関が融資をするにあたっては、個人の返済能力のほかに、担保となる土地と建物の価値もチェックします。これは、万が一、ローンが返済できなくなったときに、担保にしている不動産を競売にかけて貸したお金を回収するためです。

借地権付き物件は評価額を低く見積もられやすいため、担保としての価値が認められず、ローンが契約できないおそれがあります。

また、同様の理由から、購入した借地付き物件を担保とした融資は受けにくいでしょう。

地代が発生する

借地付き物件を購入後は、地主に毎月地代を支払う必要があるため、ランニングコストがかかります。地代は借地権により様々ですので、不動産会社に確認したほうが良いでしょう。

土地を購入することに比べると、借地権は安く購入できますが、地代にかかる費用も計算に入れる必要があります。

更新料が発生する場合がある

借地権の契約期間が終了して更新する際に、更新料が発生する場合があります。借地借家法において更新料の支払いは定められていないため、必ず支払いが必要な訳ではありません。しかし、地主との関係を良好に保ち、トラブルを避けるために、借主は更新料を支払っているケースが多いです。

更新料の相場は借地権価格の5%程度が目安ですが、場合によっては3%や10%の更新料に設定されていることもあります。契約の際には更新料の有無と金額も確認しておきましょう。

売却しづらい

借地権付き物件は融資が受けづらいなどの理由から、流動性が低いという特徴があります。借地権付き物件のデメリットを気にする方が多いため、購入を希望する方の数が少ないことも理由のひとつです。

さらに、売却する場合は地主からの承諾が必要なことにも注意しておきましょう。地主からの承諾をもらうためには「譲渡承諾料」として借地権の10%程度の料金が発生することもあります。なかには地主が売却を認めてくれずにトラブルになるケースもあるため、売却まで地主との関係性を良好に保っておく必要があります。

まとめ

この記事では、借地権とはなにか、また、不動産投資手法としての借地権付き物件のメリットとデメリットを解説しました。

借地権付き物件は、土地の所有権付きの物件と比較すると価格が安く、高利回りが期待できるなどのメリットがある一方で、地代などのランニングコストが毎月発生し、売却しづらいために出口戦略が取りにくいなどのデメリットも忘れてはいけません。

このようなことから、借地権付き物件は不動産投資の中級者以上におすすめの投資手法です。まずは所有権付きの一般的な物件から検討を始め、投資手法についての知識を学び、経験を積んでから借地権付き物件に挑戦するのが良いかもしれません。具体的な内容については当社コンサルタントにご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花

プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。

ブログ等:シュフリーランス

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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