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上場不動産会社「ジェイ・エス・ビー」顧客情報漏洩事件の全容を解説!過去にあった不動産管理会社の問題も紹介

ジェイ・エス・ビー, 情報漏洩, 不動産管理会社

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6月13日、東証プライム上場企業「ジェイ・エス・ビー」の元社員ら2名が同社の顧客情報を漏洩したと報道され、不動産業界や一般消費者から多くの反応が集まりました。上場企業というのもあり、業界の管理体制やセキュリティに疑問の声が上がっています。

今回はこのジェイ・エス・ビーの顧客情報漏洩事件について、本記事を執筆した2023年6月20日時点で判明していることをまとめました。また過去に起きたジェイ・エス・ビー以外の不動産管理業者によるトラブルについても、あわせて見ていきましょう。

不動産管理会社「ジェイ・エス・ビー」が約27万件の顧客情報漏洩

京都府警は2023年6月13日、東証プライム上場企業である不動産管理会社「ジェイ・エス・ビー」の顧客情報27万1,182件を不正取得し外部に漏洩した疑いで、元同社社員の羽木本直慶容疑者と、情報提供先である飲食会社役員の吉田凌基容疑者の2人を逮捕しました。罪状は不正競争防止法違反で、容疑者の2人はいずれも容疑を認めています。

参考株式会社ジェイ・エス・ビー「当社元従業員の逮捕について」

上場企業における大規模な情報漏洩というのもあり、業界に大きな衝撃を与えたこの事件。しかし実は本事件の捜査は同年1月からスタートしており、先日の報道から全容が明らかとなり始めた形です。本記事を執筆した2023年6月20日時点で判明している情報を詳しく見ていきましょう。

ユニライフをかたるウォーターサーバー営業で漏洩が判明

最初にこの事件が明るみに出たのは、2023年2月2日のジェイ・エス・ビー社による発表です。1月10日ごろから同社が展開する学生専門不動産賃貸サービス「ユニライフ」の名をかたったウォーターサーバー営業に関するクレームが集まり、同社内で調査したところ社員による外部への顧客情報提供が発覚しました。

漏洩した情報にはクレジットカード・金融機関のような重要な個人情報は含まれておらず、あくまで純粋に営業リストとして活用されたとのこと。当時社員だった羽木本容疑者は、この時点ですでに容疑を認めており、すぐに懲戒解雇されています。

漏洩ルートはシステムへの不正アクセス

情報の漏洩ルートは、同社顧客管理システムへの不正アクセスです。手口は単純で、福岡市の営業所から社内の管理システムにアクセスし、ユニライフ利用者の名前・電話番号を不正に取得したというもの。羽木本容疑者は顧客情報を使う業務には携わっていませんでしたが、同僚から何らかの方法でパスワードを取得し不正にアクセスしました。

同社は再発防止策として、顧客管理システムの使用範囲制限や根本的なセキュリティ対策強化を行いました。また「情報管理のルールを徹底周知し、個人情報保護に関する教育を改めて実施して引き続き再発防止に努める」としています。

不正取得した約27万件のうち約3万件はもう一人の容疑者へ提供

羽木本容疑者が不正取得した約27万件の顧客情報のうち、29,531件は飲食会社役員の吉田凌基容疑者へ提供されました。吉田容疑者は不正取得と知りつつ、顧客情報のうち1,025件を別の電話勧誘業者へと提供。そして、事件発覚のもととなるウォーターサーバーの営業がスタートしたという流れです。なお吉田容疑者はこの際、一般的なSNSのファイル送信機能を使って顧客情報を送ったとみられています。

悪用された個人情報は約500件

ウォーターサーバー営業に使われた顧客情報は約500件とみられています。羽木本容疑者と吉田容疑者は、それぞれ成約1件につき5,000 ~ 7,000円の報酬を受け取る取り決めをしていました。最終的に98件の成約があったとのことですが、両容疑者は報酬を受け取る前に逮捕されることとなったようです。

以上が今回のジェイ・エス・ビー社が引き起こした顧客情報漏洩事件の、現時点で分かっている全容となります。同社および不動産管理業者の各社には、同様の問題を起こさないようセキュリティの強化や徹底的な社員教育が求められるでしょう。

過去にあった不動産管理会社の大きな問題まとめ

ジェイ・エス・ビー社が引き起こした顧客漏洩事件により、一般消費者から不動産管理業者への不信感が募り始めています。今回は多くの人に知られる大企業というのもあり話題となりましたが、実は過去に他の不動産管理業者もいくつか大きな問題を起こしています。特に目立つものを、マンションNPOが公開する資料をもとに5つピックアップしました。

  • 管理組合の請求書偽造による登録取消
  • 取締役の管理組合財産着服による登録取消
  • 重説の不適切な取扱による業務停止
  • 架空工事発注による改善措置指示
  • 社員の預金不正引き出しによる改善措置指示

念のため触れておくと、全国の不動産管理業者数は約3,700件となっています(※1)。それに対する問題の件数は2011年からの13年間で、軽微なものも含め100件程度(※2)と極端に多いわけではありません。不動産管理業界全体が問題だらけなのではなく、あくまで業界のごく一部で問題が起きていると認識いただければ幸いです。それぞれ、問題の概要や経緯を詳しく見ていきましょう。

参考※1国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度の現状」

参考※2マンションNPO「処分を受けた管理業者一覧」

問題①:管理組合の請求書偽造による登録取消

1つ目は平成26年4月、愛媛県松山市にある不動産管理会社の社長が起こした、請求書偽造による登録取消です。「普通預金等払戻請求書」を偽造し、管理組合から800万円を搾取しました。印鑑の入った書類の偽造は「有印私文書偽造」にあたるため、管理組合の監査で判明ののち即逮捕。実際に金銭を搾取したので「詐欺罪」も罪状に含まれています。

請求・領収関係の文書偽造は、管理組合の監査体制がしっかりしていればほぼ確実に発見されます。同社の社長は「管理組合の監査は適当だろうから、いくらでもごまかせるだろう」と考えていたのかもしれません。

問題②:取締役の管理組合財産着服による登録取消

2つ目は平成27年11月13日、東京都品川区にある管理会社の社長が、管理組合の財産を着服したことによる登録取消です。当然、不当な理由で管理組合の財産に手をつけたとなれば「業務上横領」に該当し逮捕されます。1つ目にご紹介した請求書偽造と同様、管理組合の監査体制がしっかりしていれば100%バレる犯罪といえるでしょう。

問題③:重説の不適切な取扱による業務停止

3つ目は平成26年4月14日、大阪府大阪市の管理会社の社員が引き起こした、重要事項説明書の不適切な取扱いをはじめとする法令違反による90日間の業務停止です。本事件では重要事項説明書の取り扱いについて定めた「マンション管理適正化法第72条」について、下記のようにいくつも違反しています。

  • 重要事項説明会の開催日1週間前までに日時や場所を掲示しなかった
  • 保証契約に関する事項を記載しなかった
  • 区分所有者に重要事項説明書を交付しなかった

参考e-Gov民法「マンション管理適正化法第72条」

なお、本事件には重要事項説明書に関する内容のほかに「印鑑の保管ミス」や「管理組合財産の着服」などの問題も含まれています。さらに同社は翌年の平成27年にも、社員による着服で業務停止の措置を受けました。社長ではなく社員が複数の事件を起こしていることから、同社の管理体制や社員教育の不備がうかがえるでしょう。

問題④:架空工事発注による改善措置指示

4つ目は平成27年3月9日、北海道札幌市の管理会社で起きた、社員が修繕工事を架空発注し横領したことによる改善措置指示です。なんと該当社員は平成11年から平成27年の約16年間にわたり、自分が担当していた13組合の管理費・修繕積立金を計1億8千万円も着服し、遊興費として使っていました。

これは、間違いなく「管理の属人化」によって起きた事件といえるでしょう。各担当者が自分の担当組合以外の業務について完全にノータッチであったため、該当社員の不正に誰ひとりとして気づきませんでした。内部不正をなくすためには、複数担当者での管理体制が重要であると分かります。

問題⑤:社員の預金不正引き出しによる改善措置指示

最後に紹介するのは平成27年5月25日、愛知県の管理会社の社員が、自分の担当する管理組合の預金を不正に引き出し着服したことによる改善措置指示です。該当社員は何らかの手段で12組合、計8,400万円の預金を不正に引き出し、さらに発覚しないよう管理組合の会計書類を改ざんしていました。

書類の改ざんは当然、私文書偽造にあたる極めて悪質な行為です。該当社員は懲戒解雇のうえ、刑事告訴されるに至っています。

不動産投資では管理会社選びもポイント!

投資物件は居住者の快適な暮らしを守りつつ、資産価値を維持するために建物の管理が必要です。しかし普段仕事をしている方が、自分一人で建物のすべてを管理するのは困難でしょう。そこで不動産管理会社には、下記のような建物管理業務の一部または全部を依頼できます。

  • 緊急対応
  • 収支の管理
  • 書類の保管
  • 管理費や修繕積立金の徴収
  • 維持・修繕にかかわる調整
  • 受付・点検・立会などの管理員業務

特に遠方の不動産に投資する場合、管理会社なしで建物管理を完結するのはほぼ不可能です。今回のジェイ・エス・ビー社のように大きなトラブルが起きるのはまれですが、管理会社の選び方を間違えれば思ったようにメリットが享受できない場合があります。そこで管理会社のメリットや選び方をまとめたので、不動産投資を検討している方はぜひチェックしてみてください。

管理会社のメリット

管理会社に投資物件の管理を任せると、下記のようなメリットに期待できます。

  • 遠方の物件に行かなくても管理が行き届く
  • 緊急時にも対応できる
  • 物件の資産性が保たれる

管理会社に全て任せれば、遠方の物件であっても問題なく建物管理が行き届きます。また設備の破損などの緊急時にもすぐ対応してくれるのは強みです。さらにスピーディーな修繕等ができることによって、物件の資産的な価値も保たれるでしょう。

費用こそ掛かりますが、管理会社に任せるのには非常に多くのメリットがあります。遠方の物件であったり、忙しくなかなか管理にかかる業務ができなかったりする場合は、迷わず管理会社にお任せするのがおすすめです。

管理会社の選び方

非常に多くのメリットがある管理会社ですが、選び方を間違えると思った通りの管理やサポートをしてもらえない可能性があります。下記3つのポイントに注意して管理会社を選びましょう。

  • レスポンスの早さ
  • 物件情報管理の方法
  • 対応業務の幅広さ

もっとも重要なのはレスポンスの早さです。連絡してから返答が来るまでに1日以上かかる場合、入居者の満足度を下げてしまい退去につながる可能性があるので注意しましょう。物件情報をシステムで全社共有しており、担当者以外からもすぐに対応してもらえる管理会社がベストです。

また、対応業務の範囲は管理会社によって若干異なります。契約後「実は清掃業務が含まれていなかった」「クレーム等への対応は一時対応のみだった」というケースは少なくありません。必ず「自分がどこまでやってもらいたいか」を明確にしておき、しっかりと合致した管理会社を選んでみてください。

まとめ

ジェイ・エス・ビー社による顧客情報漏洩事件は、上場企業ということもあり業界に激震を与えました。またジェイ・エス・ビー社以外にも、これまでに不動産管理会社による大きな問題がいくつか起きています。今後同様の事件が起きないよう、各社には徹底したセキュリティ強化や社員教育を行ってもらいたいものです。

今回の事件は、不動産の建物管理を行う「管理会社」によるものでした。不動産投資を行う場合は、管理会社選びも非常に重要です。ぜひ本記事で紹介したポイントを押さえて、投資物件の管理をお任せする管理会社を選びましょう。なお当社では投資物件についてのご相談に乗るのはもちろん、管理会社選びに役立つ情報提供・アドバイスも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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投資家目線で課題をヒアリングし、
中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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