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生活保護物件への不動産投資!そのメリットとリスクを徹底解説!

生活保護, メリット, リスク

不動産経営をする中で、購入した物件に生活保護者が入居していたり、賃貸募集をかけた際に生活保護者が応募することがあります。

仮にその生活保護者しか入居希望者が居なかった場合、なるべく入居審査を通したいものの、「果たして生活保護者は家賃を払ってくれるのだろうか」と考えがよぎる方もいるはずです。戸惑う原因として、生活保護者についての情報をあまり知らないことが大きな理由ではないでしょうか。

そこでこの記事では、まず生活保護者はどういった人を指すかといった基本から解説し、生活保護者が入居するメリットと注意点をご紹介します。入居付けの判断材料として、この記事をお役立てください。

生活保護者とは?

まずは生活保護者についての基礎的な知識と、生活保護者の賃貸入居についての実情をご紹介します。

生活保護者の概要

生活保護者とは、資産や能力を活用しても生活に困窮する人を指します。生活保護制度はそうした人々を助ける仕組みで、生活保護法に基づいて認定と運用がされています。

具体的には、生活に必要な最低限の資金である「最低生活費」を世帯収入が下回る場合に、その不足分を補う形で生活保護が支給されます。また、水道光熱費などの衣食住に必要な費用だけでなく、医療や教育、介護や葬儀といった費用の不足分にも生活保護が充てられるケースがあります。

不動産経営に関係がある項目として、住宅扶助があります。賃貸であれば家賃や敷金・礼金が生活保護費から補填され、生活保護者の暮らしが守られています。

生活保護の申請件数は2019年までは減少傾向でしたが、2020年には上昇に転じています。

新型ウイルスの影響が背景にあり、特に完全失業率が増加したことが大きな理由と考えられます。下記のグラフでは有効求人倍率が大きく低下した上で完全失業率が上昇していることから、再就職が困難で生活に困窮する人が増加したことが伺えます。

以上のことから、再就職の難しい生活困窮者が新型ウイルスの影響下で増加し、生活保護制度が困窮者のセーフティーネットになっていることが分かります。ただし、これらの人々も生活保護の対象ですが、あくまで生活保護者の一つの属性にすぎません。以降に生活保護者の多くを占める層についてご紹介します。

生活保護者の属性

厚生労働省による令和4年7月のデータによると、被保護世帯である約164万世帯のうち約55%が高齢者世帯で、約25%が障害者・傷病者世帯となります。

また、「その他の世帯」15%の中には、外国人の生活保護者も含まれます。生活保護者の主な層を確認していきましょう。

高齢者

少子高齢化の進む日本の中で、高齢者が生活保護世帯の過半数を占めています。高齢者が生活に困窮する理由としては、就職や労働が困難で生活を賄う収入が得られないことが挙げられます。

生活に困窮する高齢者の中には、住宅ローンが返済できずに持ち家を手放し、アパートやマンションに引っ越す人もいます。生活保護者がマンションの入居希望者となるのは、そうした背景があります。

障碍者・傷病者

市区町村の障害福祉窓口から障害等級の認定を受けた人は、障碍者として生活保護の支給を受けられます。傷病者は定義が広く、外傷だけでなく循環器疾患やがんも含まれます。

また、新型ウイルスの感染者も傷病者に区分されますが、強い後遺症が残らなかった場合は生活保護ではなく、休業補償として傷病手当金を申請するケースが大半です。

障碍者や傷病者の中には、階段の乗り降りが困難で、エレベーター付きのマンションやアパート・マンションの1階に引っ越す必要のある人もいます。彼らも住宅扶助を受ける形で、賃貸募集を行うマンションの入居希望者となります。

外国人

生活保護制度は基本的には日本国民に向けられたものですが、制度を準用する形で外国人も生活保護を受給することができます

外国人が生活保護を受ける条件として、在留資格が求められます。在留資格には永住者・定住者・日本人の配偶者・難民認定者などがあります。

永住者を除き、在留資格には一定期間で更新が求められ、生活保護を受給していると更新できない可能性が高くなります。そのため、外国人の生活保護者は積極的に就職先を探す傾向にあり、生活保護の受給が長期にわたるケースは意外と多くありません。

そのため、外国人の生活保護者は生活保護の受給の有無や収入状況が短期間で変化する可能性があります。仮に外国人の生活保護者が入居を希望した際には、慎重に入居審査を行う必要があります。

生活保護者の賃貸入居は難しい

上記の面から、生活保護を受給する人にはやむを得ない事情があることがお分かりかと思います。しかし、そうした背景がある一方で、実際には生活保護者の賃貸入居は難しい現状があります。

不動産会社に断られる

生活保護者の入居者がいることで役所とのやり取りの工数が増えるため、生活保護者の入居希望に応じない不動産会社もあります。

不動産会社は複数の物件を管理しており、入居者1人に割ける時間は多くありません。そのため、未然に入居がお断りされるケースも少なくないのが実情です。

オーナーに断られる

不動産のオーナーにとって、収入源となる家賃の支払いが滞ることが大きな懸念事項となります。住宅扶助が生活保護費から賄われるとはいえ、生活保護が打ち切られるリスクも頭に浮かぶものです。

障碍者・傷病者であれば長期入院の可能性があり、病気を患った高齢者であれば失踪や孤独死のおそれもあります。こうした懸念から、オーナーによって入居を断られるケースも多くあります。

生活保護者を受け入れるメリット

生活保護者が入居を断られがちな一方で、オーナーが生活保護者を受け入れるメリットも複数存在します。具体的に見ていきましょう。

メリット①:長期的な入居が見込める

不動産経営の中で空室が発生する事例として、入居者の転出が挙げられます。基本的に転出の2ヶ月前までには転出希望の連絡を受ける形で契約しますが、やむを得ず急遽引っ越したり、その2ヶ月間で新規の入居付けが間に合わないケースがあります。

このように転出が家賃収入減少のリスクとなることから、長期的な入居者を確保することが安定した賃貸経営に繋がります。先述のとおり、生活保護者は入居を断られるケースが多いため、一度定まった住居から引っ越すことは極めて稀です。生活保護者は長期的な入居者となるメリットがあります。

メリット②:安定した家賃収入が得られる

役所からの住宅扶助により、生活保護者からは安定した家賃の支払いを受けられます。

先述のように生活保護の打ち切りが懸念事項となる人もいると思いますが、生活保護の打ち切りは受給者の失踪・受給者本人による辞退・ケースワーカーの指導への違反・収入の増加が条件となります。

前者3つは事例として珍しく、生活保護が打ち切りとなるのはよほどのイレギュラーと言えます。また、収入の増加は「安定した職業についていること」が条件となり、失業しても生活保護の再申請を行えます。そのため、この条件で生活保護が打ち切りとなっても家賃収入が途絶えることは珍しいと言えます。

生活保護制度により住宅扶助が支給されるため、生活保護者からは安定した家賃収入を見込めるメリットがあります。

メリット③:自治体の費用負担により家賃交渉をされにくい

借地借家法により、不動産の入居者はオーナーに対して家賃の交渉を行う権利が与えられています。賃料の周辺相場との乖離といった理由がなければ家賃交渉は正当性を持ちませんが、特に長期的に物件を保有する投資家は、家賃の減額交渉に直面する機会が多くなります。

生活保護者は家賃を自治体が実質的に肩代わりする形で入居しているため、家賃の減額交渉を行うことは極めて稀です。「長期的に入居するが家賃交渉を行わない入居者」として、生活保護者の入居にはメリットがあります。

メリット④:担当のケースワーカーに相談できる

住民とのトラブルがあった際、オーナーが相談できる相手は基本的に不動産の管理会社に限られます。一方で、生活保護者には担当のケースワーカーがいるため、何かあった際の相談窓口が存在します。

特にケースワーカーは福祉事務所に勤務する公務員であるため、ぞんざいな対応をされる可能性も低くなります。万が一ケースワーカーの対応に違和感があった場合は、所属の福祉事務所にも相談ができます。

相談できる第三者や機関があることは、生活保護者を受け入れる安心材料となるでしょう。

生活保護者を受け入れる際の注意点

生活保護者の入居には上記のメリットがある一方で、押さえておくべき注意点もあります。特に、生活費の使い込みから家賃を滞納する可能性があるため、住宅扶助があるからと言って無条件に安心はできません。具体的に対応策を確認しましょう。

注意点①:家賃を役所から直接振り込む形にする

生活保護者が家賃を滞納する原因として、役所から振り込まれた住宅扶助を生活に使ってしまい、口座の残高が足りなくなるケースがあります。「住宅扶助費等代理納付」の制度を活用することで、こうした事態を回避することができます。

住宅扶助費等代理納付とは、役所が生活保護者の口座を介さずに直接オーナーに家賃を振り込む方法です。生活保護者の口座には住宅扶助を差し引いた金額が振り込まれるため、家賃までを生活に使われる心配がなくなります。

依頼書を役所に提出することで制度を利用できるため、この制度を活用して家賃滞納を未然に防ぐことをオススメします。

注意点②:保証会社を利用する

保証会社による家賃の自動引き落としを活用すると、保証会社に紐付いた入居者が家賃を滞納したとしても、保証会社によってスケジュール通りに家賃が入金されます。

住宅扶助費等代理納付の制度を利用しない場合は、保証会社の自動引き落としによって家賃滞納のリスクを抑えるようにしましょう。

参考不動産投資と家賃保証会社の関係は?最高裁「追い出し条項」判決まで解説

注意点③:入居者の審査をしっかりと行う

生活保護者に限らず、家賃を滞納するおそれのある層は入居者査によって未然に弾くことを推奨します。

ただし、通常の入居審査で確認する家賃の支払い能力については、生活保護者は年収や勤務先・勤続年数などから判断できません。そのため、特に生活保護者の入居審査で確認するべきは人柄・性格の部分になります。

不動産会社を仲介として利用している場合、不動産会社から入居希望者についての参考資料が事前に渡されます。資料には入居希望者の人柄や応対態度が書かれているため、性格面での判断材料になります。

生活保護者の不正受給が時折ニュースとなりますが、この記事で見てきたように生活保護者の多くはやむを得ない事情のもと生活保護制度を利用しています。生活保護者が入居を希望した際には、人柄や性格面を確認した上でメリットと注意点を天秤にかけ、受け入れるか否かを判断しましょう。

まとめ

今回の記事では、生活保護者の基本的な情報や入居付けに関するメリットと注意点をご紹介しました。

生活保護者であること自体がリスクではなく、特に人柄の面を精査することで家賃滞納の発生を抑えながらメリットを享受できることがお分かりいただけたと思います。

一方で、オーナー独自の判断で入居付けを行うのはリスクが伴います。不動産会社と連携を取ることで、入居者とのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。より盤石な不動産経営を望まれている方は、ぜひ個別面談を通して弊社のコンサルタントにご相談ください。

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。