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ついに始まる「給与のデジタル払い」!導入の理由やメリット・デメリットを詳しく解説

給与, デジタル払い, 導入

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2023年4月1日に労働基準法の一部が改正され、ついに「給与のデジタル払い」がスタートします。とはいえあまり大々的に報道されておらず、直前になって「給与のデジタル払いとは?」と思っている方も少なくないことでしょう。

そこでこの記事では、給与のデジタル払いの概要と導入の理由について解説します。あわせて事業者と労働者に分けてメリット・デメリットを解説するので、この記事を読めば「給与のデジタル払い」で押さえておきたいポイントが一通り分かるでしょう。

「給与のデジタル払い」とは?

そもそも「給与のデジタル払い」とはどのような制度なのでしょうか。まずは概要を見ていきましょう。

「PayPay」などのコード決済アカウントに給与支払いをする

「給与のデジタル払い」とは、「PayPay」をはじめとするコード決済サービスや電子マネーの残高として、給与の一部または全部を支払う新制度のことです。デジタル払いにおいても、銀行口座へ移動して現金化できるポイントとして支払うのが原則となっています。

事業者がデジタル払いを労働者に強制することはできず、労使協定を結んだうえで個別に同意書を取り交わし、希望者のみに行います。今まで通りの銀行口座への給与支払いに、デジタル払いの選択肢が増えるイメージです。

利便性が高いコード決済や電子マネーの残高に直接給与が支払いされるのはメリットが大きい一方、特に企業側に負担がかかる可能性が懸念されています。デジタル払いの導入による詳しいメリットやデメリットは、記事の後半で詳しく見ていきましょう。

給与のデジタル払いは2023年4月からスタート

給与のデジタル払いは、2023年4月1日からスタートします。労基法が同タイミングで一部改正され、デジタル払いに対応する内容が追加される予定です。

しかし4月1日からスタートするのは「指定資金業者(コード決済や電子マネーを扱う事業者)の登録申請」のため、実際の企業におけるデジタル払い解禁は早くても6月以降と予想されています。解禁後も労使協定の締結や同意書の回収フローが発生するので、本年度中にスタートできない可能性もあるでしょう。

デジタル払いを「導入しない」選択肢もある

デジタル払いはあくまで「労使協定」を事業者と労働者間で締結した場合に適用されます。そのため労使協定を締結しなければ、そもそもデジタル払いを行う必要はないのです。

デジタル払いは、あくまでひとつの「選択肢」となっています。後半で詳しく解説しますが、どうしても事業者にとって負担が大きくなる制度のため、国がすべての事業者に強制するわけではありません。企業がメリットを享受するために、従業員に強制することもできません。

解禁直後は「世間の動向を見てから導入したい」という企業が多くなってしまい、ほとんど導入されない可能性も懸念されているのが現状です。トラブル時の保証制度や制度に適合するシステムなどまだまだ不透明な要素も多く、解禁後の動向に注目が集まっています。

給与のデジタル払いがスタートする理由

給与のデジタル払いはなぜスタートするのでしょうか。「現金払いだから困っている」という人はおそらくいないでしょう。しかし背景を紐解いていくと、そこには「デジタル払い」が必要とされる理由がありました。詳しく見ていきましょう。

キャッシュレス決済の利用率が増加

第一の理由は、キャッシュレス決済の利用率が大幅に増加していることです。コロナ禍で「非接触型のサービス」が成長したこともあり、その筆頭となる「キャッシュレス決済」はここ数年で大きく利用率を伸ばしています。

クレジットカードなどを含めたキャッシュレス決済利用率は、2010年の段階ではわずか13.2%。コロナ流行前の2016年も20%にとどまっています。しかしコロナが流行してから利用者はどんどん増えていき、2021年には32.5%に到達しました。

参考経済産業省「キャッシュレス更なる普及促進に向けた方向性」

コロナも終息を迎え需要が低迷し始めるかと思いきや、キャッシュレス決済の利用率はいまだ増加傾向です。増加するニーズに対応するのはもちろん、流動的に利用される傾向があるキャッシュレス資産を増やすことで、消費を拡大する狙いもあるのでしょう。

消費者の約40%にデジタル払いのニーズがある

実はこの「給与のデジタル払い」には、一定のニーズがあることも分かっています。公正取引委員会が消費者4,000人に対して実施した「給与のデジタル払いがスタートしたら、コード決済のアカウントに給与の一部振込を検討するか」という内容の調査によると、39.9%の人が「検討する」と回答しました。

参考公正取引委員会「QR コード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」

すでにアメリカでは、「ペイロールカード」というプリペイド式のカードを活用した給与のデジタル払いが定着しており、利用者数は40%ほどにのぼっています。日本で定着するかはまだ未知数ですが、一定層に利用されることは間違いないでしょう。

2022年には国税の支払いもコード決済が可能に

2022年12月には、「PayPay」などのコード決済を用いて、所得税をはじめとする「国税」の納付が可能となりました。すでにクレジットカードを使えばキャッシュレス決済が可能ですが、所定の手数料がかかります。

もっとも納付機会が多い「所得税」の納付を個人で行うのは、一般的に個人事業主や副業者です。昨今の不安定な社会情勢もあって、副業者は増加傾向にあります。特にこれからの日本を担うであろう20代においては、「副業をしたい」と思っている人は87.7%にものぼっているのです。

今後副業者の増加により、国税のコード決済はさらにニーズが高まる可能性があります。変化する時代に対応するために、給与から始まるお金の流れをデジタル化するのはある意味必然といえるでしょう。

給与のデジタル払いをするメリット

給与のデジタル払いには、事業者・労働者どちらにもメリットがあります。事業者と労働者に分けて、それぞれ見ていきましょう。

事業者のメリット

事業者における給与のデジタル払いのメリットは下記の3つです。

  • 外国人労働者の受け入れを促進できる
  • 振込手数料を減らせる
  • 求人のアピールポイントにできる

事業者のメリット①:外国人労働者の受け入れを促進できる

給与のデジタル払い実装により、外国人労働者の受け入れを促進できる可能性があります。一般的な銀行では普通口座の開設に下記の条件があるため、日本に来たばかりの外国人は給与を受け取るための銀行口座が持てないのです。

  • 仕事や留学で日本に6か月以上滞在している
  • 住民票を取得している

普通口座ではなく「非居住者円預金」の口座なら無条件で作れますが、外国に送金できないため家族への仕送りができません。普通口座開設のハードルが高く、外国人労働者がなかなか増えない原因のひとつとなっています。

給与のデジタル払いができれば、銀行口座がなくても給与の受け取りが可能。外国人労働者を流動的に受け入れられる体制が整い、労働力強化や技術の発展などプラスの影響が期待できるでしょう。

事業者のメリット②:振込手数料を減らせる

給与のデジタル払いが導入できれば、振込手数料を減らせます。たとえば「三菱UFJ銀行」で他行あてに給与を振り込む場合、3万円未満は154円、3万円以上は220円の振込手数料がかかってしまいます。

「同一行宛なら振込手数料無料」としている銀行も多いですが、現実として社員全員に同じ銀行の口座を使わせるのは困難です。給与の一部または全額を送金手数料無料のデジタル払いに変えれば、スムーズにトータルの振込手数料を減らせるでしょう。

事業者のメリット③:求人のアピールポイントにできる

給与のデジタル払いを導入すれば、求人のアピールポイントとして活用できます。社会の変化に対応する姿勢は、求職者にプラスのイメージを与えるでしょう。

福利厚生の一環として導入するのも有効です。一度体制を確立してしまえば、社員の満足度を上げる効果が見込めます。

労働者のメリット

労働者における給与のデジタル払いのメリットは下記の3つです。

  • お金の振り分けや管理が楽になる
  • チャージの手間が省ける
  • 前払いや分割払いを検討してもらえる可能性がある
    • 労働者のメリット①:お金の振り分けや管理が楽になる

      給与のデジタル払いにより、お金の振り分けや管理が楽になります。給与のうちいくらをデジタル払いにするかは、労使間で自由に決められるのがポイントです。(※就業規則により定額に設定するケースは考えられます)

      たとえば「家賃や光熱費などほぼ固定でかかる分は今まで通り銀行に支払ってもらって、娯楽費や食費などの使えるお金をデジタル払いにしてもらう」という運用をすれば、適切なお金の管理が簡単にできるでしょう。

      労働者のメリット②:チャージの手間が省ける

      日常的にキャッシュレス決済を利用している人にとって、必要になる都度残高にチャージするのは意外と手間です。必要分をあらかじめ給与として支払ってもらえば、より便利にキャッシュレス決済を利用できます。

      労働者のメリット③:前払いや分割払いを検討してもらえる可能性がある

      給与のデジタル払いでは事業者側の振込手数料が削減できます。そのため給与の「前払い」「分割払い」など、本来であれば余計な費用負担が発生する支払い方法に柔軟に対応してもらえる可能性があります。

      ただしデジタル払いを運用するシステムによるところが大きいため、実際に前払いや分割払いに対応する事業者が増えるかどうかは今後の動向次第でしょう。

      給与のデジタル払いをするデメリット・注意点

      給与のデジタル払いの導入には、デメリットや注意点もいくつかあります。こちらも労働者と事業者に分けて、それぞれ見ていきましょう。

      事業者のデメリット

      事業者における給与のデジタル払いのデメリットは下記の通りです。

      • 管理負担が増加する
      • システム改修や就業規則の改訂が必要
      • セキュリティの見直しが必要

      事業者のデメリット①:管理負担が増加する

      給与のデジタル払いでは、労働者のアカウントに支払うための情報が入った「個人キー情報」の収集・管理業務が発生します。また単純に支払い方法が増えてしまうので、従業員ごとに適切な管理が必要です。増える業務負担に耐えられる体制の確保が必要となるでしょう。

      事業者のデメリット②:システム改修や就業規則の改訂が必要

      労働者のアカウントに給与を支払うには、先述した「個人キー情報」をシステムで処理しなければいけません。特にオンプレミス型・パッケージ型の給与システムを導入している場合は、キー情報を処理するために費用をかけてシステム改修をする必要があります。

      給与支払いの選択肢が増えるため、企業の就業規則を改訂する必要も出てくるでしょう。就業規則の改訂には各種書類の作成や労基署への提出が必要で、かなりの手間がかかります。始めようと思ってすぐに始められるものでもなく、負担が増えることは間違いありません。

      事業者のデメリット③:セキュリティの見直しが必要

      インターネットバンキングの口座から預金が奪われる事件が発生しているように、キャッシュレス決済においてもセキュリティリスクがあります。特に決済サービスや銀行などになりすましてメールやSMSを送る「フィッシング型」の攻撃への対策が必須です。

      特に従業員のITリテラシーが低い場合、メールやSMSで送られてきたフィッシング詐欺用のURLにアクセスし、給与を不正利用されてしまうおそれがあるでしょう。個人のアカウント管理に依存する以上、どこまで対策できるかが懸念されています。

      労働者のデメリット

      労働者における給与のデジタル払いのデメリットは下記の通りです。

      • ほとんどの公共料金は引き落としできない
      • 口座残高の上限は100万円まで

      労働者のデメリット①:ほとんどの公共料金は引き落としできない

      給与のデジタル払いが解禁されるものの、水道・ガスなどほとんどの公共料金はコード決済による引き落としに対応していません。家賃の支払いも管理会社や保証会社の体制に依存するため、すべてがコード決済化するとは言い難いでしょう。

      そのため現実的に「給与の全額をデジタル払いにする」のは難しく、結局は銀行口座とコード決済の残高それぞれを管理する必要があります。

      労働者のデメリット②:口座残高の上限は100万円まで

      デジタル払いに使う口座残高の上限額は100万円に設定されており、超過した分は指定した口座への振込となります。そのため銀行口座なしで給与を受け取れるはずの外国人労働者も、結局は銀行口座を作らなければならない可能性が懸念されています。

      まとめ

      2023年4月からスタートする給与のデジタル払いでは、「PayPay」などのコード決済のアカウントに給与を支払います。ただし、これはあくまで給与受け取り方法の選択肢のひとつです。事業者が導入しない場合や労働者が希望しない場合は、今まで通り現金で給与のやり取りができます。

      一定層にニーズがあり、事業者にも労働者にもメリットがある給与のデジタル払いですが、特に事業者側にとっては導入に大きな負担が生じます。給与のデジタル払いが本当に定着するのか、今後の動向が気になるところです。利用を検討している方も、メリットとデメリットをしっかり押さえておきましょう。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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