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親が亡くなったら何をすればいい!?相続の手続きやよくあるトラブル、その回避方法まで解説!

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親の相続は、誰しもが避けて通れない人生の大きな出来事です。しかし、「まだ先のことだろう」「親が元気なうちには話を出しにくい」などと多くの人が知識を持たずに相続と向き合うのを先延ばししていた結果、失敗やトラブルが起こることも珍しくありません。

厚生労働省によると、2019(令和元)年における我が国の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳。第二次大戦後のベビーブーム時に生まれた、いわゆる「団塊の世代」といわれる昭和22(1947)~24(1949)年生まれが平均寿命に達するまで最短であと5年ほどであり、高齢化が進む現代社会では今後ますます相続の問題が起こることが予想されます。

本記事ではそんな相続の基本と起こりがちなトラブルについておさえつつ、「実際に親が亡くなった際に何に気を付けたらよいのか、亡くなる前と後に何をすればよいのか」について解説します。

相続に関する基礎知識

「相続制度」とは、人が亡くなった場合に財産をどのように分配するかを定めた法律やルールです。まずは、相続制度の概要と種類、手続きの流れについて大まかに確認していきましょう。

相続とは?

相続とは、「死亡した人(被相続人)の財産(資産や負債)を遺された人(相続人)が承継すること」です。

相続する財産には現金・土地・建物・株式といった資産と、借入金や未払い金などの負債の両方があり、相続人は以下の3つの相続方法から選択します。

  • 単純承認:被相続人の財産(資産も負債も)をすべて承継する
  • 限定承認:被相続人の資産の範囲で負債を承継する
  • 放棄:被相続人の財産のすべてを承継しない(相続を行わない)

相続人の範囲と割合

相続人の範囲と割合

引用法務局

民法では、相続人の範囲を「被相続人の配偶者と一定の血族」と規定しています(法定相続人)。

相続人の中でも優先順位が決まっており、被相続人の配偶者は常に相続人ですが、子(直系卑属)が第1順位、父母(直系尊属)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。配偶者と第1順位である子が両方相続人として存在する場合には第2・第3順位の血縁親族は相続人にはなりません。

また、実子と養子、嫡出子(婚姻関係があり生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係がなく生まれた子)、胎児もすべて「子」であり同列で第1順位です。

遺言などで配分が指定されていない場合には上の図の割合(法定相続分)で財産は分割されます。また、遺言で相続の割合が変わっていたり、親族以外の相続人を指定されていたりした場合(指定相続分)にはそちらが優先されます。しかし、配偶者・直系尊属・卑属については財産を相続する権利が守られ、法定相続分の1/2(または1/3)の相続財産を「遺留分」として受け取れます。

遺産分割の種類と方法

遺産分割の種類には、「法定相続分に従った分割」「遺言に従った分割」「協議による分割」の3つがあります。法定相続分に従った場合は相続人の権利が法律で定められているため簡単に分割できますが、相続人が協議して分割方法を決める場合には相続人同士の話し合いが必要です。

また、分割する財産の全てが現金のように分けやすいものとは限りません。相続財産は以下の3つの方法で分割します。

  • 現物分割:相続財産を現物のまま分割する
  • 換価分割:相続財産をお金に換えて分割する
  • 代償分割:現物で相続財産を取得した相続人が、相続額との差額を自分の財産からほかの相続人に支払う

相続でやるべき手続き

上の図は相続発生(被相続人の死亡)から行うべき手続きの一覧です。

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。10ヶ月というと余裕があるように思えますが、その間に書類をそろえたりさまざまな事項を調査・確定したりする必要があるほか、税理士などの専門家とやり取りするため時間がかかります。

また、限定承認や相続放棄を行う場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があるため、それまでに財産を把握しておかなくてはいけません。

その後不動産を相続する場合には相続登記を、預貯金や有価証券を相続する場合は名義変更を必要に応じて行います。

実際には故人の自宅や所持品の整理や各種変更・解約手続きなどと並行して行うことになるため、相続完了までには労力と時間がかかります。

相続におけるお金の問題

次に、相続に伴ってかかる費用と相続税の計算方法の大まかな流れについて解説します。

相続にかかる費用

相続にかかる費用には、主に以下のようなものがあります。

項目 内容
各種証明書の取得費 相続手続きに使用する戸籍謄本・住民票・印鑑証明・住民票の除票(死亡などで除かれた住民票の記録)など。
専門家への依頼報酬 相続手続きの代行を依頼した税理士・司法書士・行政書士・弁護士などに支払う。
不動産登録免許税 土地・建物を相続した場合に納付する。固定資産評価額 ✕ 登録免許税率(相続登記の場合は0.4%) (参考:法務局
移転登録手数料・車庫証明取得費用 自動車を相続する場合。自動車は税金や保険で問題が起きないよう名義変更を行ったほうがよい。金額は合計で5,000円以内。
所得税 1月1日~亡くなるまでの間に故人に一定以上の所得があった場合は、その期間について確定申告(準確定申告)を行い納付する。
相続税 遺産を相続する人に課される税金。次項で説明。

相続税の計算方法

相続税を計算する流れは大きく分けて以下の2つです。

  1. 課税遺産総額の計算
  2. 課税遺産総額を元に相続税を計算

課税遺産総額は以下の4ステップで算出されます。

  1. ① 遺産総額に、相続時精算課税(父母・祖父母からの2,500万円までの生前贈与の課税を相続時に行う制度)で贈与された財産がある場合はその財産額を足す
  2. ②①から非課税財産(墓や仏壇・生命保険の一部など)・債務・相続費用を引く
  3. ③②で算出された遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産を足す
  4. ④③の遺産額から基礎控除額(3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数)を引く

国税庁 財産を相続したとき

課税遺産総額が出たら相続税の計算に入ります。

  1. ①課税遺産総額を法定相続通りに分けたとして、各相続人の税額を仮に算出する
  2. ②相続税の合計額を出す
  3. ③②を、実際の相続割合に応じて按分する(法定相続通りならそのまま)
  4. ④③で分けた各相続人の相続税額から、それぞれ配偶者の税額控除などの税額控除を差し引いて税額が確定する

相続に関するトラブル

相続では多額のお金がからむことが多いため、故人の生前には表面化していなかったようなもめ事やトラブルが起こりがちです。あらかじめトラブルのパターンを知っておき、回避できる対策を考えてみましょう。

相続人同士のトラブル

後々までわだかまりが残るため、一番避けたいのが相続人同士のトラブルではないでしょうか。

例えば被相続人が再婚している場合、相続関係が複雑になり子と再婚相手、再婚相手との子との間での遺産分割に関してトラブルが起こる可能性があります。

また、単独で法律行為が行えない未成年の相続人がいる場合に相続を行うためには、法定代理人を選定する手続きが必要になります。通常の法律行為であれば通常代理人となる父母ですが、相続を自分に有利にするのを防ぐため相続人になっている父母は未成年者の法定代理人にはなれません。そのため相続人以外の法定代理人を介する必要があり、遺産分割協議が複雑化する可能性があります。

最後に、一番もめる原因となりえるのが介護負担や金銭的支援など、故人の生前にあった相続人同士の不公平感からくる不満が相続により一気に噴出するケースです。

遺言書の存在や内容に関するトラブル

また、遺言を遺す場合にも知識不足でトラブルが起きる可能性があります。あらかじめ遺言書の存在を明らかにしていないと相続人に伝わらないだけでなく、特定の相続人にだけ伝えた場合には偽造の疑いを持たれたり存在を隠滅されたりする可能性もありえます。

もちろん遺言書の存在が明らかになっていても、法定相続分と大きくかけはなれた内容であったり、相続人以外に相続させる旨の遺言だったりする場合には全員がスムーズに内容に同意するのは難しいでしょう。また、「ほかの相続人に書かされたのではないか」と疑いを持たれないよう、遺言能力と呼ばれる「遺言内容を理解した上で正しく遺言作成を行っている能力が作成時点であったか」も重要です。

財産分割に関するトラブル

不明瞭な遺言で相続財産が特定できないといったトラブルのほかに、遺産分割のために財産の売却や処分の必要が出た場合に、相続者同士で意見が分かれるケースがあります。

特に不動産のように相続財産が分割しにくい場合、土地や建物を売却するかどうか、あるいは特定の相続人が相続して代償分割を行うかといった話し合いが付かないケースが考えられます。また、土地建物が相続財産の大半だった場合など、代償分割を行いたくてもほかの相続人に支払う現金が用意できないケースもあるでしょう。

支払いのトラブル

代償分割の場合と同様に、相続財産に現金が少ない場合に相続税が支払えないといったケースがあります。

また、気を付けたいのが相続を行った後に知らなかった負債が出てくる可能性です。相続人が知らなかった借金のほかにも、滞納していた税金が溜まっていたりで相続人が後々支払いに苦労したり、誰が支払うかでもめたりといったケースも耳にします。

相続トラブルを避ける方法

すべての相続トラブルを避けるのは難しくても、極力トラブルを避けるために相続の前と後にできることについて知っておきましょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は主に法定相続分と異なる相続を行う際に作成する、相続財産を公正かつ明確に分割するための書類であり法的拘束力を持ちます。

相続人全員の話し合いにより遺産分割方法と割合について合意した内容を書類として作成・各自保管することで、後々相続人の誰かが一度決めた分割について話を蒸し返してもめてしまうといったトラブルを避けられます。

必ずしも専門家に依頼する必要はありませんが、正しい手続きを行うためには必要に応じて依頼するとよいでしょう。

財産に関する情報の共有

被相続人が亡くなった後に本人しか知らない財産の洗い出しをするのはものすごく大変です。生前に財産や各種契約に関する情報を共有しておくのは、相続をスムーズに進められるだけでなく亡くなった後の諸手続きにおいても有効です。口座の存在だけでなく印鑑や通帳の保管場所の確認も重要ですが、証券口座などオンラインで契約が完結しているものも多いため注意が必要です。

また、元気なうちから情報を共有するようにしておけば、財産に関する話をして「縁起でもない」と抵抗感を示されることも防げます。

遺言書の作成

すべての人が自分の財産を正確に把握しているとは限りません。トラブルになる前に財産の洗い出しも兼ねて遺言を作成しておくのもよいでしょう。

主な遺言の形式としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(特別方式遺言というものもありますが今回は解説を割愛します)

遺言の種類 概要
自筆証書遺言 自筆で作成、署名押印する
証人:不要 検認(家庭裁判所に確認してもらう):必要
公正証書遺言 遺言者が口述した内容を公証人が筆記、公証役場に保管される
証人:2人以上必要 検認:不要
秘密証書遺言 遺言者が作成・封印した遺言書を公証人が日付などを記入する
(公証人に内容は分からない)
証人:2人以上必要 検認:必要

相続税対策

被相続人の亡くなった後、一度に多額の財産を分割することによって相続トラブルが起こる場合が大半です。そのため生前にある程度財産を分割しておくのも有効です。

相続税対策として一番大きいのは、生前贈与です。贈与額が年間110万円以内なら贈与税はかからないので積極的に活用するとよいでしょう。また、財産が多い場合には相続時精算課税制度の利用も検討しましょう。相続時に課税されるため税金はかかりますが、贈与時に2,500万円まで非課税になるため生前に明確に財産を譲れる、子世代が教育費や住宅費でお金がかかる時期に財産を譲れるというメリットがあります。

ほかにも生命保険金には相続税の非課税枠(500万円 ✕ 法定相続人の数)があることを利用し、生命保険の加入で節税を行えます。保険は受取人を指定できるため、トラブルが起こりにくいのもメリットです。

また、土地や建物は相続税計算の元となる評価額が減額されます。そのためアパート経営や不動産投資も相続税対策のひとつとなります。

まとめ

相続は財産分割や税金、不動産など関連する分野が多岐にわたるため、手続きや注意点を知らないまま突然相続が発生すると大変です。自分と子供たちの将来のために遺した被相続人の財産によって相続人同士がもめたりトラブルに巻き込まれるような事態を起こさないためにも、相続に関する知識を身につけ今からでもできる準備を始めましょう。

相続トラブルの回避のためには相続人同士が普段から情報を共有し話し合いで解決できる土台を作るのが重要ですが、もし相続で話し合いが付かない場合は必要に応じて弁護士や税理士、相続に関する総合的なアドバイスを提供する相続診断士・相続アドバイザーなどの専門家へ相談しましょう。

そしてなにより、相続とは別に、相続財産をあてにしたりそもそもお金で争うことのないように、自分の力だけで資産形成を行うことも大事ではないでしょうか。

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この記事の執筆: ひらかわまつり

プロフィール:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士資格を有するママさんライター。親族が保有するマンションの管理業務経験を有するなど、理論・実務の両面から不動産分野に高い知見を持つ。また、自身でも日本株・米国株や積立NISAなどを行っていることから、副業や投資系ジャンルの執筆も得意としている。解像度の高い分析力と温かみのある読みやすい文章に定評がある。不動産関連資格以外にも、FP2級、日商簿記検定2級、建築CAD検定3級、TOEIC815点、MOSエキスパートなど多くの専門資格を持つ。

ブログ等:ひらかわまつり

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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