プロは知っている!「買付証明書」の内容と重要性を分かりやすく解説!
- 更新:
- 2022/10/31
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これから不動産投資を始めようとされている初心者の方から、よく聞かれる質問があります。それは「不動産を買うまでに、どのような段階があるのですか?」というものです。確かに不動産売買には多くの法律が関わってくることもあり、その流れが分かりにくいかもしれません。
不動産の購入には、大きく分けて、「物件選定」→「契約」→「決済」という流れがあるのですが、そこに入る一番最初のキーポイント、それが「買付証明書」の提出になります。この書類の提出によって、「その物件を前向きに検討している」というスタンスを示すことができるのです。
この「買付証明書」には、交渉権の獲得や指値(値引き)相談、詳細資料の請求といった非常に重要な意味があるにもかかわらず、初心者の方の多くがその内容と意味についてよくご存知ないというのが現状です。それどころか、買付証明書という名前の仰々しさに圧倒され、警戒して上手く活用できていない方も多いのです。
また、不動産投資初心者の方のみならず経験者の方であっても、良く意味を理解しないままとりあえず提出してしまった、という方も少なくありません。たとえ買付証明書を提出した後でキャンセルしたとしても、ペナルティや罰金は一切かからない、ということも意外と知られていないのです。
そこで本記事では、不動産投資のプロが、不動産売買において重要な意味を持つこの「買付証明書」の内容と意味について詳しく解説を行い、実際にはこの書類がなんら怖いものではないこと、より良い不動産投資を行う上で強力な武器になり得る、ということもお伝えできたらと思います。
まずは買付証明書の内容について、詳しく解説したいと思います。初めての人にとっては、記入内容がやや高度なため、心理的なプレッシャーを感じる方もいるかもしれません。しかし、内容を一つ一つ見ていけば、そこまで難しいものではないことが分かっていただけると思います。
その次に、買付証明書の意味について説明を行っていきます。買付証明書を出すことによってどんなメリットがあるのかということを知ることにより、皆さんの不動産投資における武器としていただければ幸いです。
買付証明書の内容について
まずは、買付証明書の内容について詳しく見ていきます。この買付証明書は、決まったフォーマットが存在するわけではなく、多くの方はお付き合いのある不動産会社から送られたフォーマットを使っていることでしょう。中には、自身のフォーマットを使って提出される手練の投資家の方もいらっしゃいます。
また、この買付証明書は、名前も「買付証明書」と定まっているわけではありません。会社によっては「購入申込書」であったり、「買付証」だったりと様々ですが、その意味するところは全て同じです。そして不動産業界では、この書類のことを「買付(かいつけ)」と呼んでいます。
買付の内容は以下の通りです。
- 購入希望者の氏名と住所
- 希望物件の名称と所在地
- 希望価格と手付金額
- 購入方法について(融資特約の有無)
- 物件詳細資料の請求
それでは、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。なお。最初の2つの「購入希望者の氏名と住所」「希望物件の名称と所在地」については、書類を出す上である意味当然な内容となっているため、説明は割愛します。
希望価格と手付金額について
まず第一に重要な記載項目は、希望価格と手付金額になります。不動産投資に関わる方であれば、購入したい物件が見つかった際に「この物件はもう少し安くなるだろうか」と考えられるかもしれません。
その際に、この買付証明書に希望金額を記入することで、売主に対して「私はあなたの物件を、〇〇〇万円で買いたい」という意思表示を行うことができます。(この価格交渉のことを指値と言います)
また、手付金とは契約時に一時的に支払う金額のことで、特に問題がなく契約が進めば最終的に購入金額に充当されるものとなります。この手付金は、契約後に一方的に契約を解除する際に利用する金額のことを言い、一般的に販売価格の10%以内に抑えることが多いです。(手付金の詳細については、下記記事を参考にしてください)
購入方法について(融資特約の有無)
希望価格と手付金の額について記載したあとは、その購入方法についても記入する必要があります。購入方法には現金購入と融資利用がありますが、融資利用の際には注意事項があります。
その注意事項とは、「融資特約」の有無に関する事項です。「融資特約」とは簡単に言うと、「融資が通れば契約を成立させますが、通らないときには無条件でキャンセルします」という取り決めになります。
この融資特約にチェックをしておくことで、融資が通らなかった際でも手付金の放棄等をすることなく契約を撤回することができるようになります。しっかりと融資特約の欄にはチェックをしておくようにしましょう。
物件詳細資料の請求
そして買付証明書の内容の最後が、物件詳細資料の請求の項目になります。これは主として「賃貸借契約書」や「登記事項証明書」、「重要事項調査報告書」といった資料のことを指しており、これらを確認することによって物件がしっかりと管理されているか、入居者に家賃の滞納がないかを見分けることができます。
基本的に買付を出す時点では、買主だけでなく買主側の仲介会社についてもまだ物件の詳細を知らないことがほとんどです。買付を出すことで初めて各種資料を取得することができるので、内容を知りたいと思われた際には買付を提出するようにしましょう。
買付証明書の意味について
さてここまでは、買付証明書の内容について一つ一つ説明をしてきました。「手付金」や「融資特約」など、名前はやや硬いイメージがあるものの、実際はそこまで複雑ではないということが分かっていただけたかと思います。
一方で、ここまでお読みになった方であれば次のような疑問を持つかもしれません。それは、「買付証明書=契約という訳ではない。買付を出した後に撤回したとしてもペナルティもない。それでは一体なんのために買付を出す必要があるのか?」ということです。
そこで本章では、この疑問にお答えするために、買付の意味についてお伝えしていきたいと思います。買付を提出する意味とは、大きく分けて以下の通りです。
- 物件の交渉権の獲得
- プライバシー情報の開示請求
- より本格的な価格交渉
それぞれ、詳しく見ていくことにしましょう。
①物件の交渉権の獲得
買付を提出する一つ目の意味は、物件の交渉権の獲得のためです。簡単に言うと、「なるべく買付を早く出した人から、優先的に検討することができる」のです。
不動産は一度売りにでると、その情報はREINS(不動産業者のみが見ることのできるサイト)に集約されたのち、一瞬で全国に拡散することとなります。そのため、条件の良い物件は全国の不動産会社社員の目に止まり、その後買主へと情報が回ることとなります。したがって、同じ物件にたくさんの人から申し込みが入る場合も存在する訳です。
そのようなとき、どのようにして申込者の優先順位を決めるかというと、基本的には買付を早く提出した順に交渉権を獲得することができるのです。もちろん、後に出したほうが高い価格での希望であったり、現金ですぐに購入できたりする場合にはそちらに交渉権が流れてしまうこともありますが、ほぼ同条件であれば先に出したほうが優先されます。
「真剣に物件を検討し、現地も見に行ったので最終的に買付を出した」という方もいらっしゃいますが、その前に他の方から買付が出されていた場合には二番手となってしまうのです。ですので、少しでも物件を前向きに検討される場合には、まず買付を出したほうがより交渉がしやすくなるでしょう。
②プライバシー情報の開示請求
買付を出す意味の二つ目は、「プライバシー情報の開示請求」をするためということです。これは、物件詳細資料、特に「賃貸借契約書」を請求する際に重要な意味を持ってくるのです。
不動産投資を検討されている方であれば、気になっている物件の中にどのような方が住んでいるのかというのは知っておきたい情報でしょう。なぜなら入居者が年配の方であれば孤独死などのリスクも出てきますし、家賃滞納履歴がないかといった情報は物件の収益性に直結する問題だからです。その為、多くの方から「賃貸借契約書を見せてください」といったお問い合わせをいただきます。
一方で、入居者の方の視点に立って考えれば、これは非常に不安な状況であるとも言えます。賃貸借契約書には氏名や性別、年齢や勤務先などの個人情報が全て記載してあるので、どこの誰とも分からない人に個人情報を知られる恐れがある為です。このような理由から、気軽に賃貸借契約書だけ見せる、といったことはほとんどの場合できません。
そこで、買付証明書の提出というステップを踏むことにより、氏名と住所を記入することのできる真剣な購入希望者のみに賃貸借契約書を見せるようにしています。つまり、買付証明書を提出することで買主の真剣度を図るとともに、賃貸借契約書という入居者のプライバシー情報を開示する為の条件としているのです。
③より本格的な価格交渉
そして3つ目の意味が、「より本格的な価格交渉」です。これは、二つ目のプライバシー情報の開示請求にも通じるところがありますが、要は買付証明書によって「買主の本気度」を見せることができるのです。
もし仮にあなたが物件を売りに出したとします。1200万円で売れれば良いなと思っていたところ、購入するか分からない人から「この物件は価格の交渉可能でしょうか」と言われたらどのような心象になるでしょうか?おそらく、本当に買うかわからない時点で値下げをすることに心理的な抵抗を抱くことでしょう。
一方で、氏名・住所を記載した買付証明書に、「50万円の値下げを希望しています。1150万円になりませんか?」という文言があった場合はどうでしょうか。おそらく、買主が真剣に購入を検討していることから、売主であるあなたも値下げが可能かどうか真剣に考えることでしょう。
このように買付証明書には、「この物件を真剣に検討していますよ」というメッセージを売主に対して伝え、価格の交渉を行いやすくするという意味が込められているのです。
これまで買付を出すことなく、仲介会社の営業マンに価格の交渉を行っていた方がいれば、これからはしっかりと買付証明書を活用して行ってください。
まとめ
ここまで、不動産売買で重要な意味を持つ「買付証明書」について、その内容と意味するところを解説してきました。「買付証明書」を提出することにより、交渉権の獲得や詳細資料の請求、指値交渉など多くのメリットを受けることができると理解してもらえたと思います。
また、買付証明書は出した後に撤回してもなんらペナルティはありません。実際、不動産投資に慣れている方ほど、「この物件はいいな」と思ったらすぐに買付を出し、交渉を有利に進めています。もし検討の段階でマイナスな情報が出れば、その時点で買付証明書をキャンセルすればそれで話は終わりなのです。
これまで買付証明書という名前に圧倒され提出するのをためらっていた方は、しっかりとその内容を理解し、買付証明書を自身の投資における武器にしていってほしいと思います。
本記事をご覧になって、「買付証明書を出したい物件がある」「具体的な書き方や提出方法について教えてほしい」といったご要望がございましたら、お気軽に当社コンサルタントまでお問い合わせください。