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副業300万円以下は雑所得!残された道は不動産投資のみ?

副業300万円, 雑所得, 残された道

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本記事では、2022年8月に国税庁によって発表された副業300万円問題について、その概要や背景を解説するとともに、会社員に残された節税の選択肢として不動産投資が有効であることを解説していきます。

※【追記】本通達はパブリックコメントによる多くの反対意見を受け、内容が大幅に修正されました。修正により、「300万円以下は雑所得である」という案は白紙になり、代わりに「帳簿書類の保存」が大きな要点となることになりました。本記事の内容については、あくまで修正前の通達内容である点をお含みおきください。

最近、副業をするサラリーマンが増えていると言われています。老後2,000万円問題や、各種税負担の増大により、会社員としての本業の収入とは別に、個人で副次的な収入を得ようとする動きが活発化しているためです。

しかしながら、まさにここ最近、この流れに逆行するような問題が発生しています。それは、2022年8月に国税庁によって発表された文書によってもたらされた問題で「副業300万円問題」と呼ばれています。

端的にこの問題を伝えるならば、「副業収入が300万円以下の場合には、青色申告や損益通算など、税務的なメリットが少なくなる」ということになります。

この変更が現実のものとなれば、「副業収入を赤字で申告することで本業の所得を圧縮する」というような、これまでグレーゾーンだと考えられてきた手法が一切使えなくなるだけでなく、更に青色申告控除が使えなくなるといった問題が発生することが予想されています。

但し、この問題は不動産投資には当てはまりません。不動産投資は、今回の変更の対象となる「事業所得」ではなく「不動産所得」に該当するため、所得が300万円以下の方であっても、これまで通りの税務メリットを享受することができるからです。

このことから、今後ますます不動産投資の重要性が高まることが期待されています。

本記事では、そもそも今回国税庁が発表した文書はどういう内容なのかについて解説するとともに、今回の改正の背景にある問題や、不動産投資との関係性についてもお伝えしていきます。

国税庁による「所得税の通達改正案」とは?

それではまず、今回取り扱う「副業300万円問題」の発端となった文書について、その概要を見ていきましょう。

概要

2022年8月1日、国税庁は【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について】を発表しました。

この通達によって示された変更内容は、冒頭でもお伝えした通り「本業以外の収入が300万円以下の場合には、事業所得ではなく雑所得として扱う」というものでした。

では一体、この改正によって具体的に何がどう変わるのでしょうか?

変更点

変更点は、大きく4点存在します。それは、①青色申告が使えなくなる、②損益通算ができなくなる、③損失の繰越控除が使えなくなる、④30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えなくなる、の4点です。それぞれ見ていきましょう。

①:青色申告が使えなくなる

まず1つ目の変更点は、青色申告が使えなくなるという点です。本記事をご覧になっている方の中にも、青色申告をしている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

青色申告とは、確定申告の種類の1つで、複式帳簿や事前の開業届などの一定の基準を満たすことにより、所得から最大65万円の控除を受けることができるという制度のことで、これまで多くの経営者や副業をする会社員によって活用されてきました。

そもそも青色申告ができる所得は、「事業所得」「山林所得」「不動産所得」の3タイプのみであり、会社員が副業で青色申告を行うためには、雑所得ではなく事業所得として申告をする必要があります。

しかし、今回の改正によって300万円以下の副収入が原則すべて雑所得と見なされることとなるため、今後は青色申告を利用することができなくなるという訳です。

②:損益通算ができなくなる

改正による2つ目の変更点が、損益通算が利用できなくなるというものです。損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺することを意味しており、例えば給与所得が800万円で、事業所得が200万円の赤字の場合には、損益通算の結果として、600万円の所得総額となります。

但し、この損益通算が利用できる所得は「事業所得」「山林所得」「不動産所得」「譲渡所得」の4タイプのみで、それ以外の所得ではほかの所得と損益を相殺することができません。そのため、これまで事業所得として申告していた副業の収入が雑所得と見なされると、仮に副業の収入が赤字であっても、本業の給与所得と損益通算ができなくなってしまうのです。

③:損失の繰越控除が使えなくなる

3つ目の変更点は、損失の繰越控除が利用できなくなるという点です。これまでの制度では、青色申告をしていて、事業所得が赤字かつ損益通算後も赤字が残る場合には、その分を3年間繰り越して、翌年以降の所得と相殺することができました。

例えば、仮に本業の給与所得が300万円で、副業の事業所得が500万円の赤字である場合には、損益通算によって200万円分の赤字が残ります。仮に翌年の給与所得が300万円で、事業所得が0円の場合、前年から繰り越した200万円分の赤字で給与所得を相殺することによって、所得総額を100万円まで下げることができるのです。

しかしながら、先ほども述べたように、そもそも雑所得は損益通算の対象となっていないため、この繰越控除の制度も利用できなくなってしまいます。

④:30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えなくなる

変更点の4つ目は、「30万円未満の少額減価償却資産の特例」が利用できなくなるということです。

これを簡潔に言うと、今回の改正によって「副業で30万円未満の備品や機械などを購入しても、一括で経費にすることができない」ということになります。

皆さんもご存じの通り、一般的には10万円以上の金額で購入した固定資産のうち、耐用年数が1年以上あるものについては一括で経費にすることができません。資産によって定められた耐用年数に応じて、一定の金額を償却していく「減価償却」という方法が取られます。

しかし、青色申告をする個人事業者の場合は特例として、前述のように30万円未満の固定資産であれば、一括で経費計上することができます。これまで副業収入を事業所得として青色申告していた人の場合、この「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用して、固定資産の一括経費計上を行うことができました。

しかしながら、今回の改正によって事業所得が認められなくなると、そもそも青色申告ができなくなるために、この特例自体も利用することができなくなってしまうという訳なのです。

以上、今回の国税庁の通達によって、大きく変更となる4つのポイントを解説しました。

それでは一体、なぜ国税庁は、副業を後押しする時代の流れに逆行するようにして、今回の改正に踏み切ったのでしょうか?次章では、その背景について分かりやすくお伝えします。

改正の背景

国税庁による通達の改正の背景にあるのは、会社員による赤字副業を利用した節税スキームの存在です。前述の通り、国や政府が副業を後押ししている昨今、副業の存在や重要性が徐々に世間に認知されてくる中で、いわゆる「グレーゾーン」とも呼べるような節税手法が登場しました。それが赤字副業です。

この赤字副業の手法は、副業を事業所得として赤字申告することにより、本業の給与所得と相殺して税金の還付を狙うというものですが、近年ネットや書籍などを通して世間に広まった結果、中には副業と全く関係のない趣味の道具や嗜好品まで、経費として申告する人が後を絶ちませんでした

この状況を危惧した国税庁が、今回事業所得と雑所得を明確に線引きすることで、赤字副業を使った節税スキームを取り締まるために、今回の通達改正に至ったというのが、全体の背景になります。

このように、2022年8月の国税庁による通達改正によって、これまでグレーゾーンだった赤字副業を利用した節税スキームが、今後は一切使えなくなります。

もちろん、過度な節税や、無関係な経費の計上などは言語道断ですが、一方で副業収入が300万円に満たなかったとしても、しっかりと事業として注力されてきた方にとっては、このような紋切型の制限は非常に酷であると言わざるを得ません。

また、これまで特に副業を行っていなかった会社員の方にも、少しでも手取り額を増やしたいという思いで節税を考えていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういう方にとっても、今回の通達改正は厳しい内容に映ったのではないかと思います。

しかし、副業収入が300万円に満たないサラリーマンであっても、節税をする方法はまだ残されています。それが不動産投資です。

「副業300万円問題」と不動産投資

本章では、まず不動産投資がどうして副業300万円問題に抵触しないのかをお伝えするとともに、どのような仕組みで節税に繋がるのか、またその注意点などを解説したいと思います。

家賃収入は不動産所得としてカウントされる

不動産投資の家賃収入が300万円に満たなかったとしても、その収入が雑所得と見なされることはありません。ではどう扱われるかというと、ズバリ『不動産所得』です。

前章でも触れたように、全部で10種類ある所得の中で、損益通算が認められているのは「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」そして「不動産所得」の4種類だけです。

しかしながら、そもそも山林所得と譲渡所得は非常に特殊な所得タイプであるため、一般的なサラリーマンが利用することは稀でしょう。更に、事業所得も今回の国税庁による通達改正によって、ほとんどの方が対象外となってしまいました。

そうなると、実質的に残るのは不動産所得のみということになります。今後、サラリーマンが節税を検討する上で、不動産投資の重要性はますます高まることでしょう。

では次に、不動産投資が節税になる仕組みを解説していきたいと思います。

不動産投資が節税になる仕組み

不動産投資が節税になる仕組みは、細かく見ていくと非常に複雑ですが、シンプルにまとめると次のように言うことができます。それは「複数のタイプの費用を計上することで、自身の所得を圧縮する」ということです。

ここで重要となるのが、「複数のタイプの費用」という点です。以下では、費用の中でも代表的なものを見ていきましょう。

減価償却

不動産投資において、減価償却の存在は非常に重要となります。既にご存じの方も多いかと思いますが、減価償却とは、資産の購入に充てた費用を、何年かに分けて計上するという考え方を指します。

この減価償却は、会計上は費用として計上するものの、キャッシュフローベースではお金の流出はしていないため、結果として所得を圧縮させる効果を持っています。

具体的な計算方法については、以下の参考記事をご覧いただければと思いますが、この減価償却を上手く活用することで、節税に繋がることは押さえておきましょう。

参考節税になる?減価償却について分かりやすく解説

ランニングコスト

費用の中で大きな割合を占めるのが、このランニングコストです。例えば、物件の管理費や固定資産税、都市計画税など、様々なコストがかかるのが不動産投資です。これらの費用を経費として計上することで、所得を圧縮することに繋がります。

参考不動産投資における運用コストに注目!「ランニングコスト」も計算すべし

その他にも、投資用不動産の運用を家族に手伝ってもらっている場合に、家族への給与を経費として計上するケースもあります。こうした費用を計上し、「損益通算」によって自身の本業の所得を圧縮することで、節税効果を享受することができます。

とはいえ、不動産投資と無関係な費用を計上することは当然できません。税理士と相談しながら、認められた範囲で節税を行うことが重要となります。

参考【不動産投資と税務】税理士に依頼するメリットと費用とは?

まとめ

本記事では、2022年8月に国税庁によって発表された副業300万円問題について、その概要や背景、問題点を解説するとともに、会社員に残された有効な選択肢として、不動産投資があることをお伝えしました。

未だ世間に正しく認知されていないように見える本制度ですが、多くの会社員に影響を与えることは間違いないでしょう。

節税をしたいと思いつつ、今回の副業300万円問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非当社コンサルタントまでお声がけください。

※【追記】本通達はパブリックコメントによる多くの反対意見を受け、内容が大幅に修正されました。修正により、「300万円以下は雑所得である」という案は白紙になり、代わりに「帳簿書類の保存」が大きな要点となることになりました。本記事の内容については、あくまで修正前の通達内容である点をお含みおきください。


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この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

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不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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