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令和6年度税制改正で何が変わる?生活に直結する改正点をわかりやすく解説!

令和6年度, 税制改正, 改正点

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令和5年12月22日、令和6年度税制改正大綱が政府より発表されました。税制改正大綱は、毎年12月下旬に発表される、翌年度以降の税制改正方針をまとめた文書です。令和6年度税制改正大綱では、私たちの生活に直結する改正が発表されました。特に所得税と住民税の減税について大きく報じられたことは、記憶に新しいのではないでしょうか。

本記事では、令和6年度税制改正大綱の中から個人に関係する部分を取り上げ、改正項目についてわかりやすく解説します。所得税や住民税がいつから減税されるのか、固定資産税はどうなるのかなど、税制改正で何が変わるのか知りたい方は、最後までご一読ください。

所得税・個人住民税の定額減税

令和6年度税制改正で最も報道されたのは、所得税・個人住民税の定額減税です。2024年度限りの措置となり、下記の目的で実施されます。

  • 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する
  • 物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す

減税額は所得税から3万円、個人住民税から1万円です。以下のような条件が付されています。

対象者 ・納税者本人
・納税者と生計を一にする配偶者や扶養親族
所得 ・納税者の合計所得金額:1,805万円以下(所得税は2024年分、住民税は2023年分)
・扶養親族:合計所得48万円以下

本章では、収入別の減税方法と、減税額が満額とならない場合や住民税非課税世帯への対応を解説します。

給与所得者の減税方法

給与所得者の所得税は、2024年6月1日以降最初に支払われる給与にて減税されます。扶養に入っている配偶者や家族分の減税も、同時に行われます。6月分の減税額が満額とならない場合、7月以降順次減税。上限に達するまで減税され、最終的に令和6年の年末調整にて調整されます。途中で扶養を外れた、扶養に入ったなど減税額に変更が生じる場合も、年末調整での調整です。

住民税は、2024年7月から2025年5月までの11か月で均等に減税。こちらも、扶養に入っている配偶者や家族分の減税が一緒に行われます。減税の計算は自治体が実施。住民税は減税後の金額で徴収されるので、特に手続きの必要はありません。なお、2024年の住民税徴収(= 給与からの控除)は7月から開始です。6月の住民税徴収はありません。

事業所得者の減税方法

個人事業主や企業など事業所得者の所得税は、2024年7月に支払う第1期予定納税額にて、本人分の3万円が減税されます。引き切れなかった分は同年11月に支払う第2期予定納税額以降での減税です。扶養に入っている家族の減税は、確定申告時に行われます。先に減税を受けたい場合は税務署に「予定納税額の減額の承認の申請」を行い、承認を受ける必要があります。承認されると、第1期および第2期にて先に減税されます。

この手続きに伴い、本年のみ第1期予定納税額の納付期限が、従来の7月31日から9月30日までに延長。承認の申請期限も、7月15日ではなく7月31日までとなりました。

住民税は、2024年6月に支払う普通徴収第1期で減税扶養に入っている家族分も、一緒に減税されます。第1期に減税しきれなかった分は、普通徴収第2期(8月)以降に順次減税していきます。給与所得者と同じく、減税の計算は自治体が実施します。

年金受給者の減税方法

年金受給者の所得税は、2024年6月1日以降最初に受け取った年金で、本人分と扶養に入っている家族分が同時に減税です。引き切れなかった分は8月1日以降に受け取る年金にて順次減税されます。途中で扶養を外れた、扶養に入ったなど、減税額に変更が生じる場合も、年末調整で調整されます。

住民税は、2024年10月1日以降最初に受け取る年金から減税されます。引き切れなかった分は、同年12月以降順次減税の予定です。こちらも、減税の計算は自治体が実施し、減税後の金額にて処理されます。

減税が満額に満たない場合・非課税の場合

減税が満額に満たない場合は、足りない部分が追加給付されます。差額を1万円単位で支給、端数は切り上げとなります。減税額が確定する2025年3月より前に給付される予定です。

非課税世帯には別途給付金が支給されます。支給額は、1世帯あたり10万円です。対象世帯は以下のとおり。

  • 住民税非課税世帯
  • 住民税均等割のみ課税世帯
  • 令和6年に、新たに住民税均等割非課税/均等割のみ課税となる世帯

上記に該当し、かつ18歳以下の子どもを扶養している場合は、子ども1人あたりにつき5万円が上乗せ支給されます。

子育て世代の住宅ローンやリフォーム控除

令和6年度税制改正では、子育て支援税制への先行対応として、子育て世代に対する住宅ローンやリフォーム控除が実施。次の家庭が対象です。

  • 本人が40歳未満で、配偶者(年齢不問)がいる
  • 本人が40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる
  • 本人の年齢にかかわらず、19歳未満の扶養親族がいる
  • 家族の合計所得が2千万円以下(リフォーム控除のみ)

①住宅ローン控除

2024年に入居する場合に限り、子育て世代の住宅ローン借入限度額が増加となります。2022年、2023年に入居した場合の水準が継続される形です。2024年の借入限度額は下表の通り。

住宅種別 2024年の借入限度額
認定住宅 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円

※東日本大震災の被災者は一律5,000万円

借入限度額の上限増加に伴い、住宅ローン控除の上限額も上がりました。認定住宅だと年間最大35万円が控除されます。

②リフォーム控除

対象者が50万円以上かかる特定のリフォームを実施した場合、標準的な工事費用相当額の10%が特別控除となります。特別控除の上限は、250万円。以下のように、子どもが暮らしやすくなるために行うリフォームが対象です。

  • 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
  • 対面式キッチンへの交換工事
  • 開口部の防犯性を高める工事
  • 収納設備を増設する工事
  • 開口部・界壁・床の防音性を高める工事
  • 間取り変更工事(一定のものに限る)

各種税金の軽減措置延長

令和6年度税制改正では、2024年3月31日までだった各種税金の軽減措置も延長になりました。取得時の金銭負担を軽減して需要を喚起し、土地等の流動化と有効利用を促進することが目的です。今回は、下記の特例措置が延長されます。

項目 軽減率 延長後の期限
戸建て住宅の固定資産税 取得日から3年間税額の2分の1が減額 2026年3月31日
認定長期優良住宅を購入 課税標準から1,300万円控除 2026年3月31日
宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準 課税標準の2分の1 2027年3月31日
土地や建物の取得に係る不動産取得税率 3% 2027年3月31日

不動産の譲渡に係る契約書等に関する印紙税の軽減措置も継続されています。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超、50万円以下 400円 200円
50万円超、100万円以下 1千円 500円
100万円超、500万円以下 2千円 1千円
500万円超、1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超、5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超、1億円以下 6万円 3万円
1億円超、5億円以下 10万円 6万円
5億円超、10億円以下 20万円 16万円
10億円超、50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

参考国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税非課税措置の延長

令和6年度税制改正により、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税が非課税となる措置が3年間延長されました。非課税措置として、直系尊属から贈与を受けた場合と、相続時精算課税制度の選択について解説します。

①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

令和6年度税制改正で、直系尊属から住宅購入等に使う資金の贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる措置の期限が3年間延長され、2026年12月31日までとなりました。直系尊属とは、両親や祖父母などです。家系図でいうと、自分より上の世代で血のつながった親族を指します。

非課税となる条件や限度額は以下の通り。省エネ性能要件がZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)である住宅は「良質な住宅」とされ、非課税限度額が500万円から1千万円に上がります。

良質な住宅※1 通常の住宅
贈与税の非課税限度額※1 1千万円(1,500万円) 500万円(1千万円)
床面積※2 50㎡ ~ 240㎡ 50㎡ ~ 240㎡

※1:東日本大震災の被災者はカッコ内の金額となり、床面積要件は課されない
※2:所得が1千万円以下の場合は40㎡以上

今回の税制改正で、床面積要件緩和の期限も1年延長。「世帯合計所得が1千万円以下で、2024年12月31日以前に建築基準確認済みの新築住宅」は床面積要件が40㎡となりました。

②相続時精算課税制度の選択

相続を受けた際に、相続税の計算方法を暦年課税と相続時精算課税制度のどちらかを選択できる措置についても3年間延長されました。

相続時精算課税制度は、贈与が発生した年度の1月1日に贈与者が60歳以上の直系尊属である場合に選択できます。相続税を支払う際に一括して相続対象物の価格を計算する制度です。最大2,500万円の控除が受けられる代わりに、毎年贈与財産を申告する必要があります。暦年課税は、年間110万円までは贈与額が非課税になる制度です。贈与額から毎年110万円が控除されます。

相続時精算課税制度と暦年課税制度については、以下の記事を参考にしてください。

参考不動産投資物件の生前贈与とは?相続税対策になるメリットと注意点を解説!

賃上げ促進税制

令和6年度税制改正では、賃上げ促進税制の見直しと延長も発表されました。持続的な賃上げが行われる経済の実現が目的です。大企業や中堅企業向け、中小企業向けに分けて、税制を解説します。

大企業や中堅企業向けの税制

令和6年度税制改正では、従来1種類だった「大企業」を、資本金や従業員数により「大企業」と「中堅企業」に分類。大企業と中堅企業を分けることで、企業の実態に即した税制が適用されるよう改正されています。

大企業や中堅企業向け措置については、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行った上、適用期限を3年間延長しました。見直しにより基本の控除率が下がった代わりに上乗せ措置される項目が増加。項目に該当している場合は控除率が上昇する仕組みです。

認定対象 内容 上乗せ割合
教育訓練費 増加割合が10%以上かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上 5%
プラチナくるみん 高水準の子育てサポートを行う企業としての認定 どちらか片方で5%
プラチナえるぼし 女性の活躍に関する取組の実施状況が特に優良な企業としての認定
えるぼし認定(3段階目) 女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業としての認定
※中堅企業のみ
プラチナくるみん、プラチナえるぼしと合わせてどれか1つ認定で5%

中小企業向けの税制

中小企業についても、上乗せ措置される項目を増加。条件に合致した企業の控除率を上昇させています。上乗せ対象となるのは、子育てサポートを行う企業として認定される「くるみん認定」か、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良として認定される「えるぼし認定」です。どちらか片方が認定されると、控除率が5%上乗せされます。

令和7年度税制改正での検討事項

令和6年度税制改正では、令和7年(2025年)度税制改正で検討・改正する内容が提示されました。本記事では、令和7年度に実施するとして今回発表された項目から、3点を紹介します。

  1. 扶養控除の見直し
  2. ひとり親の所得要件及び控除の拡充
  3. 子育て世代に対する生命保険料控除の拡充

①扶養控除の見直し

令和7年度税制改正にて、16歳から18歳までの扶養控除を38万円から25万円にする方向で検討することが明らかになりました。高校無償化と児童手当の支給年齢が延長されたことと、高校の授業料が無償化されたことが理由です。

令和7年度税制改正で検討し、令和8年(2026年)分以降の所得税と令和9年(2027年)度分以降の個人住民税から新控除額が適用予定です。

②ひとり親の所得要件及び控除の拡充

ひとり親の所得要件についても、現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円以下に引き上げることが発表されました。また、所得税や住民税についても、控除額の引き上げが発表されています。とりわけ困難な境遇に置かれているひとり親の自立支援を進めることが理由です。

項目 現行金額 改正後金額
合計所得金額 500万円以下 1,000万円以下
所得税控除額 35万円 38万円
住民税控除額 30万円 33万円

③子育て世代に対する生命保険料控除の拡充

令和7年度税制改正では、子育て世代に対する生命保険料控除も拡充されます。23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料の控除額が4万円から6万円に拡充。保険料の控除は、一般生命保険料の他に介護医療保険料、個人年金保険料があり、各4万円で合計12万円となります。一般生命保険料は拡充されますが、総額12万円の控除を使い切る家庭が少ないことから、控除額合計は変更されません

防衛力強化に向けた増税は明言されず

世界情勢の変化に対して日本の防衛力を強化するために、年々防衛費が増加しています。令和5年度の税制改正大綱では、令和9年度に1兆円強を確保するため、複数年かけて防衛力強化に係る財源確保を段階的に実施する方向性となっていました。

令和6年度税制改正では、昨年度の方向性のまま、より検討を加えた結果に基づいて「適当な時期に必要な法制上の措置を講ずる趣旨を、令和6年度の税制改正に関する法律の附則において明らかにするものとする」とだけ発表。今年度に防衛力を強化するための増税を実施することは明言されませんでした。

ただし、たばこ税については、加熱式たばこと紙巻たばことの間で税負担の不公平が生じていることを理由に、加熱式たばこの税率引き上げが決定。引き上げた税収から防衛財源を確保するとしています。

まとめ

令和6年度税制改正では、所得税や住民税の定額減税、子育て世代対象の控除など、我々の生活に直結する事柄が大きく変化する予定です。固定資産税や不動産取得税の控除継続など、不動産投資にも関係する改正もいくつか発表されました。相続時精算課税制度が継続することから、投資用物件を生前贈与する際に、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらがいいのか悩むケースも想定されます。

当社の無料相談では、令和6年度税制改正に沿って、不動産投資に関する税金のアドバイスを行います。「直近数年で不動産を購入したいけれど、税のことがよくわからない」「不動産投資の物件を相続したいけれ、得な方法がわからない」といったお悩みがある場合は、一度当社の無料相談を活用していただけましたら幸いです。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか

この記事の監修: 不動産投資コンサルタント 釜田晃利

老舗不動産投資会社にて投資用区分マンションの営業マンとして約10年間従事したのち、2015年にストレイトライド株式会社にて不動産事業をスタートしました。現在は取締役として会社経営に携わりながら、コンサルタントとしてもお客様へ最適な投資プランの提案をしています。過去の経験と実績をもとに、お客様としっかりと向き合い、ご希望以上の提案が出来るよう心がけています。

経験豊富なコンサルタントが
投資家目線で課題をヒアリングし、
中立の観点でアドバイスを行います。

不動産投資で成功するためのアドバイスですので、お客様のご状況によっては不動産投資をあきらめていただくようおすすめする場合もございます。あらかじめご了承ください。

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