もう怖くない!不動産投資の勧誘電話がピタッと止む効果的な撃退法
- 更新:
- 2023/08/25
ある日突然、見覚えの無い電話番号から着信があり、思い切って電話に出てみると不動産投資の勧誘の電話だった、という経験がある方は多いのではないでしょうか。
その中には、なかなか電話を切ってもらえない、断っても何度も電話がかかってくる等、その対応にうんざりしている方もいらっしゃるかと思います。
昨今、投資用マンションの購入を勧めるしつこい勧誘電話が問題になっており、国土交通省や各自治体がホームページで注意を呼び掛けておりますが、その相談件数は年々増えているのが現状です。
そこで当記事はで、不動産業者がどうして勧誘電話をかけてくるのか、電話番号はどこで入手しているのかなど、わからないことが多く、不信感を持つ人のために、その実態と対応に困ったときの撃退方法をまとめました。
不動産業者はなぜ勧誘電話をかけるのか?
昔から投資用マンションの販売手法は主として勧誘電話(以下、電話営業と表記)となっておりますが、ここ最近ではセミナーやWEB広告も徐々に増えてきています。しかし、それでも引き続き電話営業を行っている不動産業者も数多くあります。
参考不動産投資の営業は激務なブラックなのか?きついと言われる理由や、ブラックな営業の見極め方を解説
なぜ、今でも電話営業を続けているのか?という理由ですが、それは電話営業が確立され日本のビジネスシーンに普及した最大のポイントである「訪問営業より効率的に、たくさんの顧客に営業を行えるため」かと思います。不動産の購入は一生に一度あるかないかの大きな買い物です。そうなると必然として購入する顧客に出会える確率はグッと低くなります。そのため、成約確率を上げるためにはより多くの顧客へアプローチをする必要があるのです。電話営業は不動産販売業者以外にも学習教材販売業者など、様々な業界で利用されています。ネットやダイレクトメールが発達した現代においても、電気通信事業者やその代理店から通信サービスプランの提案、保険会社などから保険の提案、水などの定期購入を推奨する商品の販売などの電話営業がつきないようです。
個人情報はどこから漏れているのか?
勧誘電話をしてくる業者は一体どこで個人情報を入手しているのでしょうか。電話をかけてきた業者に質問すると、「ビジネスマンデータから提供を受けました」と返答されることがあります。
社会人の個人情報「ビジネスマンデータ」とは
ビジネスマンデータは、いわゆる「社会人の名簿」のことで、氏名、住所、電話番号、生年月日などの情報がリスト化されたものの総称です。通信販売の購入履歴、各種ネットの申込、資料請求、同窓会名簿、配った名刺などの情報がデータ元となりリスト化されているようです。
ビジネスマンデータを取り扱う名簿業者は多数あり、リストの買い手の目的に応じ、「年収◯◯円以上」「上場企業」「公務員」などといったグループ化を行い販売しているようです。その個人情報リストを購入した不動産業者が、そのリストを元に勧誘電話をかけているというわけです。
個人情報の売買は違法ではないのか
本人の知らないところで個人情報を売買するのは違法ではないのか?という疑問を持つ人も多いと思いますが、意外な事に名簿の売買は個人情報保護法で認められています。
個人情報の売買は、原則として「本人の同意が必要」となっていますが、名簿業者が以下の項目をホームページに記載すれば、本人の同意がなくても第三者に個人情報を提供してもよいということになっているのです。
- 第三者への提供を利用目的とすること
- 第三者に提供される個人データの項目を明示すること
- 第三者への提供の手段または方法を明示すること
- 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること
本人が求めれば名簿業者のリストから自分の情報を削除してもらえる ということですが、勧誘電話をしてきた営業マンに、個人情報の入手元を聞いても、残念ながら明確な返答が得られることはほとんどありません。もし入手元の名簿業者が判明し、自分の個人情報を削除してもらったとしても、すでに複数の不動産業者にリストが渡っていたら、すべての情報を完全に削除することは難しいでしょう。
実際に、名簿業者に連絡してデータを削除してもらったけど、ほかの不動産業者から勧誘電話がかかってきてキリがないというケースも少なくありません。対策とし、無闇に資料請求をしない、信頼できないサービスには会員登録をしない、などといった方法が考えられますが、あまり現実的な方法ではありません。
勧誘電話の実態は詐欺なのか?
昨今、不動産投資は非常に盛況である反面、それに関する事件、トラブル等が新聞、ニュースに取沙汰され良い意味でも悪い意味でも注目を浴びる的となっております。そういった記事をご覧になられて、「不動産業者の勧誘電話は詐欺なのではないか」と不安に思っている方もいるかと思います。 しかし、実態は詐欺でもなんでもなく、ただ手法として電話で営業を行っているだけであり、普通の不動産会社が普通に営業活動を行っているに過ぎません。 ただし、そんな中でも詐欺まがい行為や常識を逸脱した営業活動を行っている会社が混じっていることも事実であり、そのような悪質な業者が取沙汰されるために全体的なイメージダウンに繋がっているかと思います。
電話がかかってきた際に悪質な業者と見極めるポイントとして、
- 社名を偽る、または略称を使っている
- 営業マンが自分の名前を名乗らない
- 電話口で要件を話さない(不動産投資の営業である旨を言わない)
- なかなか電話を切らせてもらえない
- 断っても何度も電話をかけてくる
- ネガティブな情報は説明をしない
- 「必ず」値上がりする、「絶対」損はさせないなどと言う
- 強引に会う約束をしようとする
- このような勧誘電話を行う不動産業者は詐欺ではなくても悪質な業者の可能性が高いため信用しないほうが良いでしょう。
20代の若者への強引な勧誘とデート商法が急増
国民生活センターによると、ここ数年で20代の若者からの「投資用マンションに関する相談」が急増しており、2013年度には160件だった相談件数が、2019年2月末の時点ですでに400件を超え、5年で2倍を有に超える危険な状況へと発展しています。
それでは実際の相談事例を見ていきましょう。
- しつこく勧誘され、怖かったので契約してしまった
- 街頭アンケートに答えたら不動産業者から電話があり、一度会ってみたら長時間にわたって説明をされ、契約するまで帰してくれなかった
- 路上で「名刺交換の練習」と言われ交換したら勧誘電話がはじまった
- 家賃保証があると勧誘されてマンションを購入したのに赤字になった
- 業者の指示で審査時に虚偽申告をしてローンを組んだが、支払えない収支に陥ってしまった
また、婚活サイトなどで知り合った相手から、強引に投資用マンションの購入を勧められて契約させられるという「デート商法」についても、女性からの相談件数が年々増えているそうです。
様々な手段で若者や女性までも勧誘する業者は、これからもっと増えていくかもしれません。
実際に不動産業者に会ってしまうと、電話以上に強引な勧誘をされて断り切れずに契約してしまうことが多いといいます。さらに、契約後にクーリングオフを妨害する悪質業者もあるといいます。
参考判例から読み解く!不動産投資のトラブルとその解決法とは?
このような目に遭わないためにも、勧誘電話を撃退する方法を身につけておきましょう。
しつこい勧誘電話の断り方
勧誘電話がかかってきた時、あいまいな態度を取ったり、長時間のセールストークに付き合ってしまうと、その後もしつこく電話がかかってくることになります。
「いま仕事中なので…」と言えば就業時間後にかかってきますし、「今日は忙しいので…」と言えば後日またかかってきます。そういったときは、
- まったく興味がない
- 二度とかけないでほしい
- 自分の情報を営業電話のリストから削除してほしい
このことを3点はっきりと伝えるようにしましょう。断るときは、相手に対して怒らないことも大切です。
イライラして怒りをぶつけてしまうと、その態度を「無礼だ」ととがめられ、言葉巧みに実際に会うように仕向ける業者もあるといいます。
また、断ると相手のほうが急に怒り出すというケースもあるので、トラブルを避けるためには冷静且つ丁寧に断ることがポイントです。
勧誘電話に関して宅地建物取引業法で定められていること
電話勧誘について、法律では以下のことが禁止されています。
- 確実に儲かるなど断定的判断を提供する
- 怒ったり脅したりする
- 自宅に押しかけたり、勤務先に電話をかけてきて長々と話し込む
- 電話のはじめに不動産投資の勧誘であること、社名や担当者名(フルネーム)を言わない
- 興味がない、買わないと言っても勧誘電話をやめない
- 迷惑な時間(国土交通省は午後9時から午前8時の間と解釈している)に電話をかける
何度も電話がかかってくるときは、こうした法律に触れていることを指摘するのも効果的です。
それでもしつこく電話がかかってくるときは
断っても執拗に電話をかけてきたり、担当者を変えてしつこく勧誘してくる業者には、以下の対策をしてみましょう。
- 業者名と勧誘を行った従業員の名前を確認する
- 宅地建物取引業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘する
そのうえで「勧誘行為を止めないと監督官庁に相談する」とはっきり言いましょう。そうすると大半の業者が電話勧誘をやめるはずです。 悪質業者を国民生活センターや警察に通報するときは、業者名と担当者名以外に、電話がかかってきた時間や内容などを細かくメモして証拠として残しておきましょう。
万が一契約してしまった場合はクーリングオフを
電話勧誘を断り切れず業者に会って契約してしまったけど、やっぱりやめたいという場合、宅地建物取引法によってクーリングオフできることになっています。
不動産取引の「一定の契約」の条件を満たす場合、買主はクーリングオフの説明を受けた日から8日以内に契約を撤回する旨の書面を相手方に提出することにより、契約を解除することができるのです。
参考自分を守る仕組み「不動産取引におけるクーリングオフ」とは?
まとめ
勧誘電話がかかってきて自分にはそれが迷惑だなと感じたら、「話を聞かないこと」、「会わないこと」がもっとも重要です。深刻なトラブルを回避するためにも、電話の段階で毅然と冷静に断りましょう。それでも勧誘をやめない悪質業者から身を守るためには、国民生活センターや警察に通報し、法律を守ってもらうのが最善策となります。
勧誘電話を撃退する方法と併せて、不動産投資に関する基礎知識を身につけておくこともひとつの対策となるでしょう。